建物や工作物の解体工事業を営むためには、建設業法に基づく建設業の許可、または、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録のいずれかが必要です。

解体工事をするには、解体工事業の登録か許可が必要

解体工事を行うには、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事業の登録を行う必要があります。(元請・下請は問いません)

また、請負金額が500万円以上の解体工事、又は、解体工事を含む工事(建築一式工事で解体工事を含む工事は、1500万円以上)を行う場合は、建設業法による建設業許可が必要となります。
解体作業に従事する者、指揮監督する者にも様々な資格や技能講習が求められます。