専任技術者は他の役割を兼務できるのでしょうか

専任技術者は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場に出ることはできません。
そのため、原則として、工事現場の主任技術者又は、監理技術者とは兼務することができません。

例外的に、以下のような専任技術者と主任技術者を兼ねることができる場合もありますが、許可行政庁によっては、認めないところもあります。

・専任技術者が置かれている営業所で契約した建設工事であること
・それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
・営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
・建設工事が、主任技術者の専任配置を必要とする工事ではないこと

決算変更届等の工事経歴書に、主任技術者の専任配置を要する(営業所から離れた場所の)工事に専任技術者が記載されていることを発端に、許可行政庁から確認や指導を受けたり、場合によっては、許可取り消しとなる可能性があります。
工事現場の主任技術者・監理技術者を兼務することがないように業務体制を組むことが必要です。

※主任技術者の専任配置を要する工事
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事の、工事1件の請負金額が4,000万円(建築一式は8,000万円)以上のもの
(工事の安全かつ適正な施工を確保するため、元請・下請問わず、工事現場ごとに技術者を専任で置かなければなりません)

専任技術者、監理技術者、経審の技術職員の違いは?

建設業許可要件の専任技術者、工事現場に配属される主任技術者・監理技術者と経営事項審査の評価対象となる技術職員に関する要件は同じではありません。

許可行政庁により、取扱いが異なる場合がありますが、大まかな違いを記したいと思います。

技術者種別根拠要件
向者

有期
雇用
労働者
専任技術者建設業許可事務ガイドライン「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事するものをいいます。

会社の社員の場合には、勤務状況や給与の支払い状況と人事権の状況等によって、
専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として
取り扱われます。
×
監理技術者・
主任技術者
監理技術者制度運用マニュアル建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

・直接的な雇用関係
監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません
・恒常的な雇用関係
一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいい、公共工事においては、発注者から直接請け負う建設業者の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者又は、監理技術者補佐は、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要
×
※1
××
※2
経審の技術職員経営事項審査の事務取扱いについて審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人の場合は常勤の役員を、個人の場合はこの事業主を含む)です

雇用期間が限定されている者のなかで、審査基準日に継続雇用制度の適用を受けているもの(65歳以下の者に限る)は、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者とみなされます
××
※3

※1 企業間集団確認を受けた場合は、親会社及びその連結子会社間で認められる
※2 雇用期間が限定されている継続雇用制度の適用を受けているものは、常時雇用されている(=恒常的な雇用関係にある)とみなされる
※3 65歳以下で継続雇用制度(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号の規定)を受けている者は認められる