工事1件の請負金額が、税込500万円以上(建築一式工事の場合、税込1,500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事)の工事を行うには、建設業の許可が必要です。

建設業の大阪府知事許可を新規申請に必要な書類を「役所で入手する書類」「一から作成する書類」「許可要件確認に必要な書類」に分けて解説します。さらに、窓口での手順についても完全解説します。

大阪府の建設業許可があれば、大阪府外の工事もできます

建設業許可が大臣許可でも、知事許可でも、建設工事の場所に制限はありません。
大阪府知事許可であっても、全国どこでも建設工事を行うことができます。

なお、建設業の許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があり、建設業の営業所が、どこにあるかで大臣許可か知事許可に分かれます。建設業法でいう営業所とは、支店、営業所、出張所等の名称とは関係なく、常時建設工事の請負契約を締結する事務所のこと言い、その営業所が
・2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可
・1つの都道府県内のみにある場合はその営業所がある都道府県知事許可
を取得しなければなりません。

まず、建設業許可の要件を満たしているかを確認しましょう

建設業許可を受けるためには、下記の6要件すべてを満たさなければなりません。
許可取得を検討する際にまずやることは、許可要件を満たしていることの確認です。

1)経営業務の管理責任者等(常勤役員等)がいること + 常勤性
2)適切な社会保険に加入していること
3)専任技術者がいること(資格・実務経験を有する技術者の配置) + 常勤性
4)財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
5)欠格要件に該当しないこと、誠実性があること
6)建設業の営業を行う事務所を有すること

大阪府知事許可申請に必要な書類

建設業許可の要件をどのような形で満たしているかを確認できたら、必要な書類を用意していきます。

申請に必要な書類として、
①行政機関が発行する証明書等
②申請する許可行政庁が指定する様式書類
③申請の要件を証明するための確認書類(決算報告書、工事契約書、資格証、保険加入関係書類等)
を用意しなければなりません。

②申請する許可行政庁が指定する様式書類は、一から作成するもの
③申請要件を証明するための確認書類は、申請者ご自身が保有するものから整理、抽出するもの
そして、これらの作成・整理と並行して、①行政庁が発行する証明書等を入手しなければなりません。

行政庁から入手する書類

各証明書等の発行日は、申請する日の3ヶ月以内のものでなければなりません。
この日付はとても重要で、3ヶ月を過ぎた証明書では、受け付けられません。

法務局にて

登記されていないことの証明書

法人として申請する場合はその法人の役員全員分、個人の場合は個人事業主の証明書が必要です。

成年被後見人等として登記(登録)されていないことを証明するものです。
「登記されていないことの証明申請書」を使って申請します。(収入印紙が、1通につき300円必要)
※申請書の「◎証明を受ける方」欄の記載が、そのまま証明書の一部に使用されます。
住民票の住所、本籍に合わせて、正確に記入しなければなりません。
窓口申請の場合:大阪法務局 成年後見登記証明書発行窓口(大手前合同庁舎4階)
郵送申請の場合:東京法務局のみ
(オンライン申請も可能です)

大阪法務局の「登記されていないことの証明書」については、こちら

会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)

法人が許可を申請する場合、会社・法人の登記簿謄本が必要です。
(経営業務管理責任者の経験年数が、申請する法人以外の場合、経営経験のある法人についても必要な場合があります)

履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書とは、法務局に登録されている会社情報がわかる書類です。
(現在、登記簿謄本の情報はコンピューターでシステムに記録され、「登記事項証明書」と呼ばれています)

どこの法務局でも取得でき、交付申請書に必要事項を記載して法務局窓口に提出する方法と証明書発行請求機を使う方法があります。
(収入印紙が、1通につき600円必要)
オンライン請求も可能で、登記・供託オンライン申請システム(月曜日から金曜日までの8時30分から午後9時まで)で行います。

法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)の中身がポイント

入手した法人の登記簿謄本の商号・本店(住所)・目的・発行済株式・役員について、確認してください。
申請書の各必要箇所に、登記簿謄本通りに記入しなければなりません。

そして、このタイミングで定款を改めて確認しましょう。
役員の登記の年月日と定款に規定されている取締役の任期期間から、取締役の任期が申請日前に満了になっていないことを確認してください。
任期満了や任期満了間近の場合は、役員の重任登記を完了させておく必要があります。

不動産登記謄本(登記事項証明書)

許可要件の1つである営業所が、所有する不動産である場合、不動産登記簿謄本が必要です。

不動産登記謄本(登記事項証明書)とは、土地や建物の所在地や構造、面積、所有者や権利関係についての記録・現状が記載されている書類です。
請求方法は、上記の「会社・法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)」と同じで、法務局窓口請求とオンライン請求が可能です。
法務局の受付時間は、月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分です。

本籍がある市町村役所にて

身分証明書

法人として申請する場合はその法人の役員全員分、個人の場合は個人事業主の身分証明書が必要です。

身分証明書は、禁治産者や準禁治産者の有無、成年後見の有無、破産の有無を証明するための書類です。
法人の全ての役員分が必要で、本籍地の市区町村の戸籍事務窓口で請求することができます。

・「後見の登記の通知を受けていない」及び「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」こと
・「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」こと
の2項目の証明となり、手数料は、600円(大阪市の場合)です。

府税事務所にて

法人として申請する場合はその法人の法人事業税納税証明書、個人の場合は個人事業税納税証明書が必要です。

納税証明書は、大阪府下の府税事務所であればどこでも取得することができます。
納税証明書交付請求書にて、請求します。手数料は、400円です。
大阪府 納税証明書の交付請求についての詳細はこちら

なお、まだ決算期を迎えていない新規設立の法人等の場合は、納税証明書が発行されないため、府税事務所に提出した法人設立等申告書の写しを用意します。

また、個人事業で事業開始後第一期決算が未確定の場合は、府税事務所に提出した事業開始等申告書の写しを用意します。さらに、所得税確定申告期限(3/15)から8月末までは、納税証明書に代えて、所得税確定申告書の第一表(税務署受付印のあるもの、又は、電子受信通知、税理士印のある第二表とともに)の写しを用意します。

申請書類一覧(大阪府)

法人・個人それぞれ用に様式が決められています。
建設業法等の改正に則して、様式が改訂されますので、申請時点の最新様式をダウンロードして、作成しなければなりません。
また、申請する区分に応じて、必要な様式が異なります。
大阪府/建設業許可申請書類(法人用)  大阪府/建設業許可申請書類(個人用)

法人の場合

新規許可
換え
般特
新規
業種
追加
更新様式書類の名称
第1号許可申請書
別紙1役員等の一覧表
別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等)
別紙2(1)営業所一覧表(更新)
大阪府手数料(POS)納付用連絡票
様式はこちらからダウンロード
別紙4専任技術者一覧表
第2号工事経歴書
第3号直近3年の各事業年度における工事施工金額
第4号使用人数
第6号誓約書
法務局登記されていないことの証明書
市町村市町村の長の証明書
第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
第7号別紙常勤役員等の略歴書
第7号の2常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
(第1面~第4面)
第7号の2別紙常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
第7号の3健康保険等の加入状況
各保険機関健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入確認書類の写し
書類の詳細は、こちらを参照
第8号専任技術者証明書
資格管轄国家資格等の資格証、監理技術者資格者証の写し
第9号実務経験証明書
第10号指導監督的実務経験証明書
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第12号許可申請者の調書
第13号令3条に定める使用人の調書
法務局商業登記簿謄本
定款の写し
第14号株主(出資者)調書
第15号貸借対照表
第16号損益計算書、完成工事原価報告書
第17号の1株主資本等変動計算書
第17号の2注記表
第17号の3附属明細表
府税事務所法人事業税納税証明書
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
第20号の3主要取引先金融機関
府規則1号営業所概要書
表紙1申請書類の表紙(閲覧書類
(大阪府提出用、申請者控え用)
表紙2申請書類の表紙(非閲覧書類用
(大阪府提出用、申請者控え用)
●:必要書類 ▲:場合により必要な書類 〇:様式7号(別紙含む)又は様式7号の2(別紙含む)いずれかを必ず提出

個人の場合

新規許可
換え
般特
新規
業種
追加
更新様式書類の名称
第1号許可申請書
別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等)
別紙2(1)営業所一覧表(更新)
大阪府手数料(POS)納付用連絡票
様式はこちらからダウンロード
別紙4専任技術者一覧表
第2号工事経歴書
第3号直近3年の各事業年度における工事施工金額
第4号使用人数
第6号誓約書
法務局登記されていないことの証明書
市町村市町村の長の証明書
第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
第7号別紙常勤役員等の略歴書
第7号の2常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
(第1面~第4面)
第7号の2別紙常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
第7号の3健康保険等の加入状況
各保険機関健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入確認書類の写し
書類の詳細は、こちらを参照
第8号専任技術者証明書
第9号実務経験証明書
第10号指導監督的実務経験証明書
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
第12号許可申請者の調書
第13号令3条に定める使用人の調書
法務局支配人登記簿謄本
第18号貸借対照表
第19号損益計算書
府税事務所個人事業税納税証明書
第20号営業の沿革
第20号の2所属建設業者団体
第20号の3主要取引先金融機関
府規則1号営業所概要書
表紙1申請書類の表紙(閲覧書類
(大阪府提出用、申請者控え用)
表紙2申請書類の表紙(非閲覧書類用
(大阪府提出用、申請者控え用)
●:必要書類 ▲:場合により必要な書類 〇:様式7号(別紙含む)又は様式7号の2(別紙含む)いずれかを必ず提出

要件を満たすことを証明するための確認書類

どのような要件で許可を取るのかによって、必要な書類は様々です。
特に、経営業務の管理責任者等については、役員、執行役や補佐業務経験、役員等に次ぐ地位等のどの経験を基にするかで、必要な書類は変わります。
ここでは、役員としての経験を基にした(イ(1):常勤役員等)場合に必要な書類を挙げます。
執行役や補佐業務経験、役員等に次ぐ地位等の経験を基にする場合に必要な書類は、別の記事で書きたいと思います。

法人・個人に共通

要件書類の名称
専任技術者
※国家資格の場合
国家資格を証する書面または監理技術者資格者証の写し
専任技術者に必要な資格の詳細はこちら
※更新申請する業種に関する書類のみ省略可
専任技術者
※卒業証明を要する場合
卒業証明書の原本(発行日から3ヵ月以内)または、卒業証書の写し
※更新申請の場合、不要
専任技術者
※実務経験の場合
第9号の実務経験証明書に記載する工事について、
工期・工事名・工事内容・請負金額が確認できる契書、注文書、請求書等
(建設業許可業者で専任技術者であった場合は、許可申請書等)
(10年を超える期間分)
※実務経験証明者が、申請者以外で、過去に建設業許可を持たない者の場合、
証明期間における雇用保険被保険者証等の書類が必要
※更新申請の場合、不要
専任技術者
■特定建設業許可申請
 実務経験の場合
指導監督的実務経験の証明として
元請・工期・工事名・工事内容・請負金額(4,500万円以上)が
確認できる契書、注文書、請求書等(2年以上分)
※更新申請の場合、不要
営業所営業所が賃借等の場合、賃貸借契約書又は、使用許諾書等
注)原則不要(念ため写しを手元に)
※新規申請、許可換え新規申請以外の申請では不要

法人の場合

要件書類の名称
法人商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証明書)
※新規申請、許可換え新規申請以外の申請の場合、登記内容に変更なければ省略可
法人定款
※新規申請、許可換え新規申請以外の申請の場合、登記内容に変更なければ省略可
経営業務の管理責任者等
※イ(1):常勤役員等の場合
経営経験のある法人について
・法人税確定申告書(別表一・決算報告書、役員報酬手当及び人件費等の内訳)
・建設工事の契約書・注文書・請求書
※5期分以上必要
※過去に建設業許可業者の常勤役員等の場合、
 その建設業者の建設業許可申請書、変更届の常勤役員等証明書(様式第7号)等
※新規申請、及び、、新たな経管を申請する場合、必須
健康保険・厚生年金保険
※健康保険に加入の場合
・納入告知書 納付書・領収書の写し、保険納入告知額・領収済通知書の写し
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 等のいずれか
雇用保険労働保険概算・確定保険料申告書 と 領収済通知書の写し 等
(法人の役員は、原則適用除外)
経営業務の管理責任者等と
専任技術者の常勤性
健康保険被保険者証+健康保険被保険者標準報酬決定通知書
又は、住民税特別徴収税額通知書
※75歳以上の場合:住民税特別徴収税額通知書
財産要件
※新規許可の時
※新規許可後5年以内の
 許可換え新規・業種追加の時
自己資本額が500万円以上の者を証明するとき
・新規設立時は、創業時の財務諸表(開始貸借対照表)
・決算終了後は、法人税確定申告書(別表一・決算報告書)
500万円以上の資金を調達能力を有すると認められる者を証明するとき
・金融機関が発行する預金残高証明書(証明日が、申請日の28日以内のもの)

個人の場合

要件書類の名称
経営業務の管理責任者等
※イ(1):個人事業主
・所得税確定申告書(第一表)
・建設工事の契約書・注文書・請求書
※5期分以上必要
※過去に建設業許可業者で常勤役員等の場合、
 その建設業者の建設業許可申請書、変更届の常勤役員等証明書(様式第7号)等
※新規申請、及び、、新たな経管を申請する場合、必須
健康保険・厚生年金保険
※国民健康保険に加入の場合
厚生年金保険についての
・納入告知書 納付書・領収書の写し、保険納入告知額・領収済通知書の写し
・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 等のいずれか
雇用保険労働保険概算・確定保険料申告書 と 領収済通知書の写し 等
(1人でも雇っていれば、適用事業所です)
(個人事業主、同居の親族のみの事業所は、原則適用除外)
経営業務の管理責任者等と
専任技術者の常勤性
・個人事業主:国民健康保険被保険者証
・専従者:国民健康保険被保険者証+所得税確定申告書
 (第一表・専従者の名と賃金記載頁)
・従業員:健康保険被保険者証+」健康保険被保険者標準報酬決定通知書 等
※75歳以上の場合:所得税確定申告書(第一表)と住民税課税証明書 等
財産要件
※新規許可の時
※新規許可後5年以内の
 許可換え新規・業種追加の時
自己資本額が500万円以上の者を証明するとき
・新規設立時は、創業時の財務諸表(開始貸借対照表)と
 金融機関が発行する預金残高証明書(証明日が、申請日の28日以内のもの)
・決算終了後は、所得税確定申告書の
 第一表、第二表、青色申告決算書又は収支内訳書、貸借対照表
500万円以上の資金を調達能力を有すると認められる者を証明するとき
・金融機関が発行する預金残高証明書(証明日が、申請日の28日以内のもの)

※所得税確定申告書を紛失して見つからない場合、申告した税務署に過去分のコピーを出してもらえる可能性があります

申請書を綴る

申請書類を 閲覧書類 と 非閲覧書類 に綴じて、それぞれ、大阪府提出用と申請者控え用の合計4冊を用意します。

閲覧書類と非閲覧書類はそれぞれ次の順番に綴じます。ホッチキス止めはしないでください。

閲覧書類の綴じ順

順番様式書類の名称
表紙表紙1申請書類の表紙(閲覧書類用)
1第1号許可申請書
2別紙1役員等の一覧表
3別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等)
4別紙2(1)営業所一覧表(更新)
5大阪府手数料(POS)納付用連絡票
6別紙4専任技術者一覧表
7第2号工事経歴書
8第3号直近3年の各事業年度における工事施工金額
9第4号使用人数
10第6号誓約書
11第7号の3健康保険等の加入状況
12第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
13法人の場合:第15号~第17号の3
個人の場合:第18号~第19号
財務諸表(貸借対照表等)
14法人の場合のみ定款
15第20号営業の沿革
16第20号の2所属建設業者団体
17第20号の3主要取引先金融機関

非閲覧書類の綴じ順

順番様式書類の名称
表紙表紙2申請書類の表紙(非閲覧書類用)(大阪府提出用、申請者控え用)
1第7号常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
2第7号別紙常勤役員等の略歴書
3第7号の2常勤役員等及び補佐する者証明書(第1面~第4面)
4第7号の2別紙常勤役員等の略歴書・常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
5健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入確認書類の写し
6第8号専任技術者証明書
7国家資格を証する書面または、監理技術者資格証の写し
8卒業証明書の原本または、卒業証書の写し
9第9号実務経験証明書
10第10号指導監督的実務経験証明書
11第12号許可申請者の調書
12第13号令3条に定める使用人の調書
13後見登記等に関する登記事項証明書
14市町村の長の発行する証明書(後見・破産)、外国籍の者は、住民票
15第14号株主(出資者)調書
16商業登記簿謄本(法人・支配人)
17納税証明書(府税事務所発行分)
18府規則1号営業所概要書

大阪府住宅まちづくり部建築振興課へ提出

大阪府庁咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階にある建築振興課の申請窓口に提出します。
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)の午前9時30分から午後5時まで(昼休憩はありません)
窓口での書類確認、審査には、相応の時間を要しますので、15時までに申請窓口に行くことをお勧めします。

申請窓口に着いたら、番号発券機で申請の番号札を発券し、椅子に座って、待機します。

一次窓口による提出書類チェック

順番が回ってきたら、ご自身の番号が呼ばれます。
提出する書類を窓口に出してください。
大阪府では、審査の前に提出書類のチェックが行われます。
ここでは必要書類が揃っているか、記入漏れがないかなどの書類の形式的な確認が行われます。
提出書類の確認が終わったら、次の窓口で呼び出される番号札(緑色)を受け取ります。

大阪府職員による窓口審査

順番が回ってきたら、ご自身の番号札(緑色)の番号が呼ばれます。
提出書類をもとに、大阪府職員により、具体的な書類審査と質疑応答が行われ、申請内容に基づいて、要件を満たすことを証明するための書類を提示します。
この段階で最終的な許可不許可の判断がなされるわけではありません。
受理されて、やっと本審査される段階となります。
原則、この段階で、大阪府手数料納付用連絡票を持って、1階の手数料納付窓口(1Fフロアの申請窓口の反対側)に行き、手数料を納付の後、右上に納付済みと印字された大阪府手数料納付用連絡票を審査を受けた申請窓口に提出します。

手数料

申請区分ごとに、手数料が異なります。

申請区分一般・特定の一方のみ申請一般・特定の両方同時申請
新規許可9万円18万円
許可換え新規9万円18万円
般・特新規9万円
業種追加5万円10万円
更新5万円10万円

複数の申請区分を同時に行う場合

申請区分一般・特定の一方のみ申請一般・特定の両方同時申請
般・特新規+業種追加14万円
般・特新規+更新14万円
業種追加+更新10万円・業種追加を一般・特定の一方、
   更新を一般・特定の両方:15万円
・業種追加を一般・特定の両方、
   更新を一般・特定の両方:20万円
般・特新規+業種追加+更新19万円

書類の受理

申請書類が受理されると、申請者控え用書類の表紙に受付印が押されて返却されます。
この受付印にある 受付日 と 受付番号 は、その後の審査に関する問い合わせに必要ですので、申請者控え用書類の表紙に受付印があることを確認して、保管しておきましょう。

本審査

申請書を受付した日から、許可の通知書を発送するまでの標準処理期間は土日、祝日を含む30日です。
(年末年始の閉庁日(12月29 日~1 月3 日)、大型連休は標準処理期間に含みません)

本審査で、申請者(役員含む)の賞罰や納税などに関して、大阪府警や税務署などと連携して調査が行われるようです。

許可通知書

本審査を無事終了すると、許可が下り、許可通知書が発行され、営業所確認のため申請者の営業所(本店)あてに郵送されます。
許可通知書は「転送不要」の普通郵便で郵送されるので、届出のあった営業所の住所について転送の手続きを行っていると、許可の通知書は届かず、大阪府に返戻されてしまいます。その場合は、改めて、大阪府職員が営業所の確認調査を実施し、その実態が確認できてからの送付となります。