建設業を営もうとするときは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。
軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。民間工事か、公共工事かは関係ありません。

建設業許可はどのような場合に必要か、取得すべき許可の種類は何か、許可取得するにはどのような要件を整える必要があるかなどの建設業許可の基本と新規許可申請の手順と書き方を解説します。
建設業の許可について、下記に解説します。