営業所がどこにあるかによって、大臣許可か知事許可が必要

建設業許可は、大臣許可と知事許可があります。違いは、営業所が一つの都道府県内のみか、複数の都道府県にあるかです。

・知事許可は、1つの都道府県内の営業所のみの場合
・大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所がある場合
に取得する許可です。

2つ以上の営業所がある場合でも、それらが1つの都道府県内にあれば、取得しなければならいないのは、知事許可です。

さらに、営業所とは、常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、営業所というなまえでなくても、実質的に工事契約する事務所や、他の営業所に対する指導監督し、実質的に工事契約に関与する事務所(本社等)も営業所となります。
ただし、登記上本店としているだけで、実際には建設工事の営業を行わない店舗や支店は、営業所には該当しません。

知事許可があれば、全国の工事ができます

建設業許可が大臣許可でも、知事許可でも、建設工事の場所に制限はありません。
大阪府知事許可であっても、全国どこでも建設工事を行うことができます。