建設業の営業を行う事務所を有すること

一般建設業、特定建設業に共通の要件です。
以下すべてに該当していなければなりません。
①事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有すること
②建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
③固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
④許可業者は、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
⑤支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
⑥専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

※提出する必要はないですが、上①に関して、自己所有の場合の登記事項証明書や賃貸の場合の賃貸契約書を手元に保管しておきましょう。