欠格要件に該当しないこと、誠実性があること

一般建設業、特定建設業に共通の要件で、具体的には14項目が規定されています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 一般建設業・特定建設業許可の取消しの日から、5年以内の者
  3. 一般建設業・特定建設業許可の取消処分に関する聴聞通知の日から処分決定の日までの間に、廃業届をして、その届出の日から5年以内の者
  4. 前号の場合において、聴聞通知の日前60 日以内にその法人の役員、使用人であった者で、当該届出の日から5年以内の者
  5. 営業の停止命令を受け、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業の営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内の者
  8. 建設業法、又は一定の法令の規定注1により罰金以上の刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年以内の者
  9. 暴力団員でなくなつた日から5年以内の者
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
  11. 未成年者でその法定代理人が上記1から10まで又は下記12のいずれかに該当する者
    (法人でその役員等のうち上記5該当する者を除く)
  12. 法人でその役員等又は一定の使用人に、上記1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者のあるもの(取消・届出・営業禁止以前からその法人の役員又は使用人であった者を除く)
  13. 個人で一定の使用人のうちに、上記1から4まで又は6から10までのいずれかに該当する者(取消・届出・営業禁止以前からその個人の使用人であった者を除く)のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

注1:一定の法令の規定
・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、
 第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、
 職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律


上記のうちで特に注意が必要なものと提出書類を要するものを挙げます。

①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが
 なくなった日から5年を経過しない者
 ※禁錮以上:死刑・懲役・禁錮のこと
 ※執行猶予の場合:
  執行猶予期間が満了したとき、刑の言い渡し自体がなかったことになるため、
  執行猶予期間が満了したとき、その後5年経過する必要はありません。
  しかし、執行猶予期間中は欠格要件に該当してしまいます。
  スピード違反や飲酒運転で執行猶予になることもありますので、十分に
  注意してください。
②破産手続開始の決定受けて復権を得ない者
 成年被後見人、被保佐人又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に
 該当しないことを証明する法務局が発行する登記されていないことの証明書及び、
 市町村長の長の証明書(市区町村が発行)で証明
③心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省が定める者
 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しないことを証明する市町村の
 長の証明書
、及び、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通
 を適切に行うことができる能力を有する旨を記載した診断書で証明
※②③の書類は、顧問、相談役、総株主の議決権の5%以上を有する個人株主は必要ありません

欠格要件の対象者
a.申請する法人自体
b.申請者である法人の役員等
  取締役、相談役、顧問など名称を問わず、業務を執行し、支配力を有する者で
  非常勤も含みます
c.令3条使用人(支店長や営業所長など)
d.総株主の議決権の5%以上を有する個人株主
e.個人事業主
f.個人事業主の支配人
g.上b~fの法定代理人
h.上gの法定代理人の役員