主任技術者・監理技術者は現場に常駐しなければならない?

主任技術者・監理技術者に求められる専任とは、他の工事現場との兼務を禁止し、常時継続的にその工事現場にのみ従事するものです。
必ずしも工事現場への常駐が必要なわけではありません。

専任技術者は主任技術者になれない?

原則として、営業所の専任技術者は、主任技術者又は監理技術者にはなれません。
ただし、下記4の全ての要件を満たす場合は、営業所の専任技術者が、主任技術者又は監理技術者になることができます。
①現場での専任がもとめられない工事
②所属する営業所で契約した工事
③所属する営業所での職務が適性に遂行できる程度に近接した工事現場
④所属する営業所と常時連絡がとれる状態である
実際は、これらは、許可行政庁が判断するものですので、許可を受けた行政庁に確認、判断を受けてください。

支店受注の工事に本社の技術者をおかなければならない?

営業所の専任技術者以外の技術者が、主任技術者・監理技術者になる場合は、所属する営業所がどこであっても構いません。
必要な資格、実務経験があり、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があれば、その営業所で契約した工事であっても、主任技術者・監理技術者になることができます。

主任技術者は複数の現場を兼務できる?

専任が求められない工事現場であれば兼務できます。
専任が求められない工事は、「公共性のある施設若・工作物又は、多数の者が利用する施設・工作物の重要な建設工事で、請負金額が4,000万円(建築一式:8,000万円)以上となる工事 及び、特定専門工事(鉄筋工事及び型枠工事)以外」の工事ですので、兼務できる工事は比較的多いと思われます。
また、専任が求められる工事現場で兼務できる場合があります。
・密接な関係にある2以上の建設工事を同一の建設業者が同一又は近接した(10km程度以内)場所において施工する場合
(これは、監理技術者には認められていません)
・同一の或いは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事で、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められる場合(この取扱いは注意が必要です。許可行政庁に兼務可能か確認することをお勧めします。)

登録基幹技能者が主任技術者要件を満たすことを確認するには?

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令( 平成29 年国土交通省令第67 号) により、
平成30年4月1日以降、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、主任技術者の要件を満たすこととされています。

登録基幹技能者が主任技術者要件を満たしていることの確認は、講習修了証に建設業法第26 条第1 項に定める主任技術者の要件を満たすと認められると記載されていることが必要です。

補足として、平成30 年4 月1 日前に交付された講習修了証の場合、下表の最右列が◎の講習については、講習主任技術者の要件を満たしていることを確認できる講習とされています。

登録番号登録基幹技能者講習名実務経験を有する
建設業の種類
主任技術者として
認められる
1登録電気工事基幹技能電気、電気通信
2登録橋梁基幹技能者鋼構造物、とび・土工
3録造園基幹技能造園
4登録コンクリート圧送基幹技能者とび・土工
5登録防水基幹技能者防水
6登録トンネル基幹技能者土木、とび・土工
7登録建設塗装基幹技能者塗装
8登録左官基幹技能者左官
9登録機械土工基幹技能者とび・土工
土木(✕)
10登録海上起重基幹技能者土木、しゅんせつ
11登録PC基幹技能者とび・土工、鉄筋
土木(✕)
12登録鉄筋基幹技能者鉄筋
13登録圧接基幹技能者鉄筋
14登録型枠基幹技能者大工
15登録配管基幹技能者
16登録鳶・土工基幹技能者とび・土工
17登録切断穿孔基幹技能者とび・土工
18登録内装仕上工事基幹技能者内装仕上
19登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者建具
20登録エクステリア基幹技能者タイル・れんが・ブロック、とび・土工、石
21登録建築板金基幹技能者板金、屋根
22登録外壁仕上基幹技能者塗装、左官、防水
23登録ダクト基幹技能者
24登録保温保冷基幹技能者熱絶縁
25登録グラウト基幹技能者とび・土工
26登録冷凍空調基幹技能者
27登録運動施設基幹技能者とび・土工、舗装、造園
土木(✕)
28登録基礎工基幹技能者とび・土工
29登録タイル張り基幹技能者タイル・れんが・ブロック
30登録標識・路面標示基幹技能者とび・土工、塗装
31登録消火設備基幹技能者消防施設
32登録建築大工基幹技能者大工
33登録硝子工事基幹技能者ガラス工事

無許可業も主任技術者を置かなければならない?

無許可業者は、主任技術者を配置する必要はありません。
この場合、当然軽微な建設工事でなければなりません。
従って、建設業の許可業者が、許可のない工事業種の工事を施工する場合、主任技術者の配置は不要です。
当然ですが、無許可の建設業者は、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)しか請け負うことができません。