建設業許可の中で、電気工事、消防施設工事、解体工事の3業種は、建設業法に加えて、それぞれ電気工事法、消防法、建設リサイクル法などの関連法令が適用されます。

電気工事・消防施設工事・解体工事を行うには

電気工事は、電気工事士等の資格を持つ技術者しか施工できず、電気工事の営業を行うには、電気工事業登録(工事代金5百万円未満)を行うか、建設業の電気工事業許可(工事代金5百万円以上)を取得する必要があります。

また、消防施設の工事は、消防設備士の資格がないと施工できません。(工事業者としての登録等は不要です)

そして、解体工事を行うには、解体現場のある都道府県それぞれで登録が必要な「解体工事業登録」(工事代金5百万円未満)、もしくは、建設業法に基づく解体工事業許可(工事代金5百万円以上)のいずれかが必要です。解体工事業許可を取得すれば、すべての解体工事ができるわけではありませんので、それぞれ、細かな要件と、必要な手続きについて、それぞれ解説します。