「解体工事業」を営むためには、「建設リサイクル法(平成14年5月30日施行)」に基づく解体工事業登録、もしくは、「建設業法」に基づく解体工事業許可のいずれかが必要です。
しかし、解体工事業許可を取得すれば、すべての解体工事ができるわけではありません。

解体工事業の登録と建設業許可

◆『建設リサイクル法』に基づく解体工事業を営むために必要な登録

請負金額 500 万円未満の解体工事、建築一式工事で解体工事を含む場合は請負金額 1,500 万円未満の
「軽微な解体工事のみ行う場合」に必要です

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第 21 条
解体工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の
登録 を受けなければならない。
(建設業法の土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第 3 条第 1 項の許可を受けた者を除く)

◆『建設業法』に基づく解体工事業を営むために必要な許可

解体工事業許可、土木工事業許可、建築工事業許可のいずれかの許可があれば、
請負金額 500 万円以上の解体工事(建築一式工事で解体工事を含む場合は請負金額 1,500 万円以上)の
解体工事業を営むができます

解体工事業の許可があれば、すべての解体工事ができるわけではありません

建設業許可事務ガイドラインで、解体工事は下記のように定義されています

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ『土木一式工事』や『建築一式工事』に該当する

具体的には、下記のようになります

●ビルの解体を行う場合:
・元請会社がビルを解体して更地にし、新たにビルを建設する場合は建築一式工事許可が必要
・下請会社が上記の解体工事のみを請負う場合は、税込5百万円以上の工事は建設業の解体工事業許可、それ以外は解体工事業登録が必要
●建物内の部屋のリフォームや大規模修繕に伴う室内の解体(税込5百万円以上)工事は、内装工事業許可が必要
●信号機を解体して更地にする工事(税込5百万円以上)工事は、電気工事業許可が必要