建設工事であっても、以下の工事は、建設業許可がなくても構いません。
・1件の工事請負額が、税込500万円未満の工事
・税込1,500万円未満、または、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事の建築一式工事
金額は、税込金額で、それぞれ、税抜454万円、税抜1,363万円未満となります。

建設工事とはならない工事があります

建設業者の方が扱う業務の中で、〇〇工事と呼ばれるものがありますが、建設業法で規定する29業種には該当しない工事があります。

具体的な例として、下記のものがあります。
・除草・伐採等工事
・試験堀工事
・現場クリーニング工事
・植木・植栽等の剪定工事
・電気・消防施設・通信設備等のメンテナン工事
・雪かき工事
・墨出し工事(過去には大工工事と認識されてましたが、現在は工事とはみなされません)