電気工事業登録・建設業許可に必要な資格

電気工事を行うには、電気工事業登録を行うか、建設業の電気工事業の許可を取得する必要があり、それぞれに必要な人的要件があります。

●電気工事業登録:第一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格が必要
●建設業許可  :第一種電気工事士又は第二種電気工事士、又は、
         1級電気工事施工管理技士又は、2級電気工事施工管理技士の資格

資格それぞれの特徴、違いをまとめてみました。

電気工事業
登録
建設業
許可
資格できること受検資格
第一種電気工事士・自家用電気工作物のうち、
 最大電力500 kW未満の
 需要設備の電気工事
(ネオン工事と非常用予備
 発電装置工事は特種電気工事
 資格者認定証が必要)
・一般用電気工作物の電気工事
・主任電気工事士として業務可能
3年以上の
実務経験
第二種電気工事士・一般住宅や小規模な店舗、事業所
 などの一般用電気工作物の電気工事
・主任電気工事士として業務可能
 (3年以上の実務経験要)
1級電気工事施工管理技士・特定建設業の営業所ごとの
 配置義務あり
・専任技術者・主任技術者・
 監理技術者として業務可能
最低3年以上の
実務経験
2級電気工事施工管理技士・一般建設業の事業所に配置義務
・専任技術者・主任技術者として業務可能
1年以上の
実務経験

建設業許可業者は、みなし登録電気工事業者の届出を

業種を問わず、建設業許可を取得している場合は、みなし登録電気工事業者の届出が必要です。
建設業許可を取得している登録電気工事業のことを『みなし登録電気工事業』といいます。
登録電気工事業が登録であるのに対して、みなし登録電気工事業者は届出で構いません。登録税もかかりません。
登録要件として第1種電気工事士又は第2種電気工事士(3年以上の実務経験必要)を主任電気工事士として置く必要があります。
電気工事施工管理技士等の資格では主任電気工事士にはなれませんので、注意してください。

第二種電気工事士を主任電気工事士とする場合の実務経験

電気工事業法では、一般用電気工作物に関わる電気工事を行う営業所ごとに「主任電気工事士」を設置しなければならなりません。
第一種電気工事士又は、第二種電気工事士の免状の交付を受けた後3年以上の実務経験があるを満たせば「主任電気工事士」と認められます。

もし、第二種電気工事士を主任電気工事士とする場合には、免状の交付を受けた後3年以上の実務経験があるという証明が必要ですが、この「3年以上の実務経験の証明」という要件が結構大変です。
この実務経験は「電気工事者として登録を受けている会社で働いていたこと」を求められるため、電気工事業の実務経験が3年以上あっても、その会社が電気工事業者として登録を受けていない場合は「主任電気工事士」の要件に当てはまりません。

また、次の工事は、実務経験として認められませんのでご注意ください。
①軽微な工事(電気工事士法で除外されている電気工事)
・電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、
 その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、
 スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
・電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で
 使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)を
 ねじ止めする工事
②特殊電気工事(「最大電力500キロワット未満の需要設備」におけるネオン工事、及び非常用予備発電装置工事)
③電圧5万ボルト以上の架空電線路の工事
④保安通信設備工事
⑤電気設備の基礎工事、電柱のみの設置工事
⑥電気設備の設計や検査のみの業務で電気工事の施工を伴わない業務