建設業許可業者は、建設業法等関連法令を遵守しなければなりません。
その中には、許可行政庁に提出しなければ、許可の更新や経営事項審査を申請することができない届があります。
また、建設工事を施工するときに工事現場の技術上の管理を行う技術者を配置しなければなりません。

重要事項の変更届の提出

前回の許可申請以降、商号・資本金・役員等・営業所・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・専任技術者等について変更があれば、その変更の内容について変更届を提出していなければなりません。

変更内容届出期間
経営業務の管理責任者の変更
・経営業務管理責任者の変更
・氏名の変更
・経営業務管理責任者がいなくなったなど(基準を満たさなくなった)
・経営業務管理責任者数の変更
・経営業務管理責任者の認定条件などの変更
14日以内
社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)加入状況の変更
・加入の有無の変更
・営業所の所在地の変更などでの事業所番号の変更
14日以内
専任技術者の変更
・担当業種の変更、または、有資格区分の変更
・技術者の交代にともなう就任、退任
・営業所の新設などにともなう就任
・所属する営業所の変更
・氏名の変更
・基準(常勤性等)を満たさなくなったことによる退任
 (新たな専任技術者の就任の必要がある場合あり)
・一部業種の廃止にともなう担当または営業所の変更
14日以内
支店長などの使用人の変更
・交代や支店などの新設による就任
・交代や支店などの廃止による退任
14日以内
欠格要件の発生
・法人の役員、支店長、個人事業主、支配人などが欠格要件に該当した場合
14日以内
営業所の住所の変更(本店・支店とも必要)
・営業所の移転
・営業所の電話番号の変更
・営業所所在地の住居表示の変更
・支店などの新設、廃止
・営業所の業種の変更
30日以内
商号又は名称の変更
・法人の商号、名称の変更
・有限会社が株式会社に組織変更
・個人事業の屋号や名称の変更
30日以内
資本金の変更
・資本金の増資または減資
30日以内
法人の役員など(株主など除く)の変更
・役員などの就任、辞任、退任
・役員などの氏名の変更
30日以内
株主などの変更
・新たな株主などになった
・保有株式が100分の5未満となり、株主などに該当しなくなったとき
30日以内
支配人、個人事業主・支配人の氏名の変更
・支配人の交代
・個人事業主・支配人の氏名の変更
30日以内
廃業した場合(一部の業種の廃業も含む)
・一部の業種の廃業(一部廃業)
・全部の業種の廃業(全部廃業)
30日以内

決算変更届の提出

建設業許可を取得している建設業者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。
更新申請にあたっては、直近の5期分を提出していなければなりません。

例えば、許可日が平成30年8月7日、事業年度が4月1日から3月31日の場合、以下の5期分です。
①平成30年4月1日~平成31年3月31日
②平成31年4月1日~令和2年3月31日
③令和2年4月1日~令和3年3月31日
④令和3年4月1日~令和4年3月31日
⑤令和4年4月1日~令和5年3月31日

主任技術者・監理技術者の配置

●建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに、工事現場の技術上の管理を行うために、主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。
●請負金額に応じて、現場に「専任」であることが求められます。(一部兼務を認める規定があります)