建設業許可が必要な請負金額500万円とは

建設業を営もうとするときは、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要です。

軽微な建設工事とは、工事1件の請負金額が、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)のことをいいます。民間工事か、公共工事かは関係ありません。

許可が必要なのは税抜500万円未満までという誤解をする場合があります。結構多いようです。
請負金額は消費税及び地方消費税を含めた金額ですので、税抜金額 454万5千円未満が軽微な建設工事です。

請け負う工事で、注文者から材料を提供を受ける場合は、その材料の市場価格を請負金額に含めなければなりません。
おまけに、材料提供に運送費がかかった場合は、その価格も請負金額に含めることになります。
例えば、木造住宅工事で、発注者が木材を提供した場合は、その代金を工事請負金額に含めなければなりません。
ちなみに、土木工事を請け負った下請け業者が、元請業者から油圧ショベルを貸与された場合、油圧ショベルは建設工事の材料ではないため、請負金額に含めることはありません。

工事代金が400万円(税抜)、元請から90万円(税抜)の資材提供がある場合、合計金額は、490万円(税抜)です。
この工事は、軽微な建設工事ではありません。建設業許可が必要な工事です。

なお、建設業許可は、建設業の請負契約を締結するまでに必要です。
建設業許可のない状態で、軽微な建設工事を超える500万円(税込)以上の工事の請負契約を締結すると、無許可業者として建設業法違反となります。
罰則は重く、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対して「1億円以下の罰金」です。

特定建設業許可が必要な下請代金とは?

発注者から直接請け負う1件の工事(元請の立場での工事)について、下請業者に請け負わせる代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合は、特定建設業許可が必要です。
複数の一次下請がある場合は、一次下請代金の総額となりますので、注意しなければなりません。
(軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営もうとするものは、一般建設業許可が必要です)

特定建設業許可が必要な下請代金(合計)4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)には、消費税及び地方消費税を含みます。(税抜額は、それぞれ、4090万9千円、6363万6千円です)
元請負人から下請人へ提供する材料等の価格は、下請代金には含めません。
(一般建設業許可の請負代金金額500万円に注文者からの材料等価格を含めることとは異なります。)

特定建設業許可がない一般建設業許可業者が、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上となる下請契約を締結した場合、建設業法違反となる可能性があります。
罰則は重く、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対して「1億円以下の罰金」です。

ちなみに、受注した工事が1億円で、そのほとんどを自社施工し、下請代金の額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)未満であれば、一般建設業許可でも受注できます。