建設業許可の基本要件は、6つ

建設業許可を受けるためには、下記の6要件すべてを満たさなければなりません。

1)経営業務の管理責任者等(常勤役員等)がいること + 常勤性
2)適切な社会保険に加入していること
3)専任技術者がいること(資格・実務経験を有する技術者の配置) + 常勤性
  一般建設業と特定建設業では、要件が異なります
4)財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件
  一般建設業と特定建設業では、要件が異なります
5)欠格要件に該当しないこと、誠実性があること
  法人の場合は、当該法人・役員・政令で定める使用人が、
  個人の場合は、その者・政令で定める使用人が、
  請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
  (他の法律(建築士法、宅建業法など)で免許取消等の行政処分を受けていないこと、また、
   処分を受けていた場合、その最終処分から5年経過している必要があります)
6)建設業の営業を行う事務所を有すること
  常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいい、登記とは関係なく実質的に工事契約に関与すれば営業所にあたります
  ※2つ以上の都道府県に営業所があれば、大臣許可が必要です