解体工事業登録

工事できるのは、5百万(税込)まで

請負金額が、5百万円(税込)を超える場合は、建設業許可が必要です。

工事を行う都道府県ごとに登録

解体工事業の登録は、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
たとえ大阪府外に営業所を置いている場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合には、大阪府知事の登録を受ける必要があります。
なお、建設業許可は、1つの都道府県に営業所が限られている(知事許可の)場合でも、その都道府県以外でも営業し、工事することができるので、誤解しないように。

登録の有効期間は、5年

更新の手続きは、有効期間満了の30日前までに、手続きを行う必要があります。
(更新申請は、有効期間満了の3ヶ月前から申請可能)

解体工事業の登録要件:技術管理者

次のいずれかに該当する者を技術管理者として設置する必要があります。

実務経験者

学歴実務経験年数講習受講者※2の場合
一定の学科※1を履修した大学・高専卒2年1年
一定の学科※1を履修した高校卒4年3年
上記以外8年7年

※1:一定の学科
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)
・建築学
・都市工学
・衛生工学又は交通工学 に関する学科

※2:講習
 公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習

有資格者

次のいずれかの資格を有する者
●建設業法による技術検定(第二次検定に限る)
 ・1級建設機械施工技士 
 ・2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る。)
 ・1級土木施工管理技士
 ・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
 ・1級建築施工管理技士
 ・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る。)
●技術士法による第二次試験
 ・技術士(建設部門)
●建築士法による建築士
 ・1級建築士
 ・2級建築士
●職業能力開発促進法による技術検定
 ・1級とび+とび工の技能検定に合格した者
 ・2級とび+とびの技能検定に合格し、解体実務経験1年を有する者
 ・2級とび+とび工の技能検定に合格し、解体実務経験1年を有する者
●国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
 公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験に合格した者

※実務経験期間:
証明者が、証明期間に建設業許可業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業)又は、解体工事業登録業者であることが必要

注意点

・建設業許可業者に勤務する技術管理者は、建設業の経営業務の管理責任者や専任技術者と兼務することはできません。

・平成28年5月31日時点で、「とび・土工工事業」の許可がある(過去にあった場合含む)業者が証明者となる場合、
 解体工事の実務経験が認められます。(ただし、令和元年5月31日までの経験に限られます)

欠格要件に該当しないこと

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  2. 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30 日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  3. 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者(9で暴力団員等という)
  6. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
  8. 技術管理者を選任していない者
  9. 暴力団員等が支配する者

申請手続き(大阪府の場合)

申請場所:建築振興課申請会場(大阪府咲洲庁舎1階)※郵送による受付はできません。

登録手数料:新規:33,000円   更新:26,000円

提出書類

① 解体工事業申請書(規則様式第1号)
② 誓約書(規則様式第2号)
③ 技術管理者の資格要件を確認する書類
 ア.実務経験証明書(規則様式第3号)(要件に実務経験を必要とする場合)
 イ.卒業証書・卒業証明書の写し(一定の学科を履修した大学・高専・高校卒の場合)
 ウ.資格証明書・解体工事施工技術講習修了証の写し(有資格者・講習修了者の場合)
 技術管理者の要件により、アとイ、アとウの両方の資料が必要となる場合があります。
④ 登録申請者の調書(規則様式第4号)
 ・法人・法人の役員全員・相談役・顧問・100分の5以上の個人株主、並びに
  個人申請者本人・法定代理人について必要
 ・賞罰欄は、該当なければ「なし」と記載
  (相談役・顧問・100分の5以上の個人株主等は記載不要)
 ・相談役・顧問・100分の5以上の個人株主等は、署名不要
 ・法人の役員・相談役・顧問・100分の5以上の個人株主・個人申請者本人・法定代理人の
  電話番号は、各自宅等の電話番号を記入
 ・役員、個人申請者本人が未成年の場合、法定代理人の調書が必要となることに注意
⑤ 申請者の所在確認書類
 ア.発行後3か月以内の商業登記簿謄本の原本又は写し(申請者が法人の場合)
 イ.発行後3か月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し(申請者が個人の場合)
⑥(未成年者の場合)
 法定代理人の証の写し(親権者であることが確認できる戸籍謄抄本)、及び、
 法定代理人の発行後3か月以内の住民票(マイナンバーの記載のないもの)の原本又は写し
⑦ ( 代理人が申請する場合のみ)
 委任状の原本(副本は写し)
⑧ 技術管理者の在籍を確認する下記のいずれかの書類(技術管理者が代表者の場合は不要)
 ア.技術管理者の健康保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)
 イ.技術管理者の雇用保険証の写し(申請者が雇用主と確認できるもの)
 ウ.技術管理者の給与支払が確認できる直近3か月分の給与台帳の写し
   (申請の3ヶ月以内に雇用された場合、雇用契約書の写しとそれ以降の給与台帳の写し)
⑨ 営業所(支店含む)の所在地を確認する書類
 法人は商業登記簿上の住所以外、個人は住民票の住所以外を主たる営業所としている場合のみ、
 下記のいずれかの書類
 ア.(賃貸契約の場合)
   賃貸契約書の写し
 イ.(自己所有の場合)
   発行後3カ月以内の建物登記簿謄本、申請直前の固定資産税納税通知書、
   又は、申請直前の小手試算評価証明書の写し
⑩ 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新申請の場合のみ)
⑪ 本人確認書類
 運転免許証等

標準的な審査期間は4週間程度

新規及び更新登録通知は、申請書を受理し、補正などが解消された日から土日・祝日を含む4週間程度で申請した営業所の所在地へ郵送(普通郵便)されます。