建設業許可を持つ個人事業主が、亡くなったときに行う手続きは、2つあります。
①建設業を止める場合は、建設業の廃業届を提出すること
②建設業を引き続き続ける場合は、建設業許可の事業承継に係る認可を申請し、認可を受けること
①建設業を止める場合は、建設業の廃業届を提出すること については、
『建設業許可を廃業したときに』を参照してください
ここでは、②建設業を引き続き続ける場合は、建設業許可の事業承継に係る認可を申請し、認可を受けること について内容を記載します。
認可要件(相続)
要件 | 説明 |
---|---|
被相続人が建設業許可を受けていること | 被相続人が建設業に係る大阪府知事の許可を受けていること 申請時に被相続人の許可の有効期間内である必要がある |
被相続人の有した建設業の業種について、 相続人が一般・特定の異なる区分の建設業許可を有していないこと | ある業種で一般(特定)建設業の許可を受けている相続人が、 同一の業種で特定(一般)建設業の許可を受けている被相続人で 建設業の許可を受けていないこと |
申請者が単独相 続人であること、または、 被相続人から申請者への建設業の全部の承継について、 相続人全員から同意を得ている者であること | 下記書類で確認されます A)戸籍謄本 、 除籍謄本 、改製 原戸籍 又は法定相続情報一覧図 B)遺産分割協議書 、 同意書(相続人全員分)もしくは遺言書 (写し) C)遺産分割協議書もしくは同意書に押印のある相続人の印鑑証明 書 (原本提示) ※建設業の承継について、相続人 全員 が同意していることがわかることが必要 |
被相続人死亡後30日以内に申請を行うこと | ・戸籍謄本あるいは除籍謄本を提示 ・申請時に亡くなった事業主の許可の有効期間内であること |
被相続人の建設業の全部を承継すること | ・無くなった事業主の建設業許可の全部を、相続人が承継する必要がある 被相続人の許可業種の一部のみを承継することができません ・承継しない業種がある場合、認可申請前に承継しない業種を廃業する必要がある |
被相続人と相続人とも同じ都道府県知事の 許可業者であるもの、または、営業所が同一にあるもの | ・相続人または被相続人が異なる都道府県の許可をうけた建設業者である場合は、 国土交通大臣の認可が必要 この場合、相続人 の主たる営業所の所在する都道府県を所管する地方整備局へ 認可申請を行う必要がある |
許可番号
(1)建設業許可業者が建設業許可を有さない建設業者に承継される場合は
被承継者(被相続人)の許可番号が引き継がれます。
(2)複数の建設業許可業者間で承継が行われる場合は、
被承継者(被相続人)と承継者(相続人)の許可番号のどちらかを選択できます。
許可の有効期間
認可を受けた日の翌日から5 年
認可 日当日も許可は有効なため、認可通知書の記載の有効期間は5年と1日です
相続人が認可の申請をした場合 は、被相続人の死亡の日からその認可の申請に対する処分がある までは、相続人は建設業の許可を受けたものとして 扱われます
申請様式
認可申請で提出書類は、許可申請とは異なります
大阪府知事許可の認可申請を行う場合は、下記URLにて様式をダウンロードしてください