令和2年10月1日施行の建設業法改正から、建設業許可に関する事業承継及び相続に関する制度が新設されました。
改正以前の建設業法では、建設業者が「事業承継等」(事業譲渡・合併・分割)を行う場合、従前の建設業許可を廃業すると共に、新たに建設業許可を取り直す必要がありました。
そのため、従前の廃業から新たな許可が下りるまでの間に、建設業(契約額500 万円以上(建築一式工事は 1,500 万円以上 ))を営むことのできない空白期間が生じるという不利益が生じていました。
この改正建設業法では、
・事業承継等を行う場合は、効力発生日前に 予め「 認可」 を受けること
・相続の場合は死亡 後30日以内に申請をした上で認可を受けること
によって 、空白期間を生じることなく、承継者(譲受人、合併 存続法人、分割承継法人)及び相続人が、
被承継者(譲渡人、合併消滅法人、分割被承継法人) 及び被相続人の建設業 許可を承継することが可能になりました。
なお、事業承継等・相続の認可は、承継者 及び 相続人が許可要件等を備えていることが必要 です。