旧「とび・土工工事業」の解体工事業の経過措置について

本題に入る前に、解体工事業に係る旧「とび・土工工事業」の経過措置について確認しておきます。

平成28年6月1日時点に「とび・土工工事業」の許可を持っていれば、解体工事が可能だったという経過措置がありました。この措置により、旧「とび・土工工事業」許可で請け負った解体工事の平成28年5月31日までの実務経験期間は、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できます。

しかし、この経過措置は、令和元年5月31日に終了しています。
令和元年6月1日以降の解体工事業には、解体工事業に係る許可を受ける必要があります。
軽微な解体工事(500 万円未満の解体工事、1,500万未満の建築一式工事の解体工事)については、『建設リサイクル法』に基づく解体工事業登録を行わなければなりません。(解体工事業を登録するには を参照してください)

また、平成28年6月1日時点で、「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしていた技術者は、令和3年6月30日までは、解体工事業の技術者とみなすという経過措置がありましたが、
令和3年7月1日以降は、解体工事業の技術者としての要件を満たす技術者を配置しなければならなくなりました。

資格取っただけでは、解体工事の専任技術者になれないかも

解体工事業の専任技術者となるための資格は以下のようになります。
注意しなければならないのが、実務経験や講習受講が必要となる資格があるということです。
許可申請を検討する際は、どの資格でいつ取得したのかを、予め確認しておきましょう。

資格一般許可に必要な経験等特定許可にさらに必要な経験
1級土木施工管理技士平成27年度までの合格者は、
資格取得後1年以上の実務経験
又は、登録解体工事講習受講
2級土木施工管理技士(土木)2年以上の指導監督的実務
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(建築、躯体)2年以上の指導監督的実務
建設・総合技術監理 技術士当面、資格取得後1年以上の実務経験
又は、登録解体工事講習受講
建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理 技術士
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
とび・とび工(1級) 技能士2年以上の指導監督的実務
とび・とび工(2級) 技能士
解体工事施工技士
登録解体基幹技能者

(解体工事施工技士:公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験合格者)

平成29年3月末より前に 1級土木施工管理技士などの資格を取得した技術者が専任技術者に配置できるか とい質問をお受けすることがあります。

下表の通り、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士であっても、資格取得後1年以上の実務経験、又は、登録解体工事講習受講が必要ですので、解体業許可取得する際は、該当資格証とともに、1年以上の実務経験証明書、或いは、登録解体工事講習の受講修了証を用意しなければなりません。

※令和5年7月より、解体工事の専任技術者になる資格等の要件が拡大されています。