建設業の営業を行う事務所を有すること
営業所とは、常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所のことです。
建設業の許可を受ける場合、主たる営業所(例:本店)を設ける必要があります。主たる営業所以外にも、従たる営業所(例:支店)を設けることも出来ますが、その場合、それぞれの従たる営業所に、支店長や営業所技術者等を配置する必要があります。
単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う
など建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店はこの営業所には該当しません。
一般建設業、特定建設業に共通の要件です。
以下すべてに該当していなければなりません。
①事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有すること
②建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
③固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
④許可業者は、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
⑤支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
⑥営業所技術者等が営業所に常勤して専らその職務に従事していること
※提出する必要はないですが、上①に関して、自己所有の場合の登記事項証明書や賃貸の場合の賃貸契約書を手元に保管しておきましょう。
大阪府の場合、営業所概要書という様式に、下記を記載、貼付します。
・営業所の所在地、権原(自己所有、賃貸、他)を記載
・営業所の写真(全景、看板、入口、ポスト、事務所内部※)を貼付
※固定電話が確認できる写真が必要です。
注意点:
建設業許可の申請後、正式に許可が下りたら、行政庁から許可通知書が転送不可の普通郵便で郵送されます。営業所の郵便転送設定していると、この通知書が行政庁に戻ってしまいます。
営業所の郵便転送設定している場合は、必ず、転送解除するようにしてください。