経営業務の管理責任者等(常勤役員等)とはどんな人
建設業許可要件の1つの「適正な経営体制を有し、経営業務の管理責任者がいるという要件は、常勤の役員や個人事業主等が個人として、若しくは、組織として、建設業の経営に関する一定の経験を有しているということです。
建設業の経営に関する一定の経験とは、下記のようになります。
建設業法施行規則 第7条第1号 | 経験期間の地位 | 経験の内容 | 必要年数 | 常勤役員を直接補佐する者 |
---|---|---|---|---|
イ(1) | 建設業に関する経営業務の管理責任者 | 経営業務の管理責任者としての経験 | 5年以上 | ー |
イ(2) | 建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位 | 執行役員等としての経営管理経験 | ー | |
イ(3) | 経営業務の管理責任人者を補佐する業務に従事した経験 | 6年以上 | ー | |
ロ(1) | 建設業の役員又は役員等に次ぐ地位 | 役員等に次ぐ職制上の地位の場合は財務管理・労務管理・業務運営のいずれかの業務 | 5年以上 (建設業の役員等の経験2年以上を含む) | 建設業の財務管理・労務管理・業務管理についてそれぞれ業務経験5年以上の者 (1人が複数の経験を兼ねることが可能) |
ロ(2) | 役員等 (建設業以外を含む) |
|||
ハ | 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの |
上記建設業法施行規則7条第1号ロは、『組織』として満たさなければならない要件で、これを満たすには、相応の組織体制があることが必要です。
要件を満たすことを証明する書類のポイント
イ-1)建設業に関する経営業務の管理責任者 経験が5年以上ある場合
建設業許可を新たに取得する場合、『イ 1)建設業に関する経営業務の管理責任者 経験が5年以上 』で申請することが圧倒的に多いと思います。その場合に必要な書類の概要は以下のようになります。
法人の場合
要件 | 書類の名称 |
---|---|
法人 | 定款 |
経営業務の管理責任者等 ※イ(1):常勤役員等の場合 | 経営経験のある法人について ・法人税確定申告書(別表一・決算報告書、役員報酬手当及び人件費等の内訳) ・建設工事の契約書・注文書・請求書 ※5期分以上必要 ※過去に建設業許可業者の常勤役員等の場合、 その建設業者の建設業許可申請書、変更届の常勤役員等証明書(様式第7号)等 |
健康保険・厚生年金保険 ※健康保険に加入の場合 | ・納入告知書 納付書・領収書の写し、保険納入告知額・領収済通知書の写し ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 等のいずれか |
雇用保険 | 労働保険概算・確定保険料申告書 と 領収済通知書の写し 等 (法人の役員は、原則適用除外) |
経営業務の管理責任者等 | 健康保険被保険者証+健康保険被保険者標準報酬決定通知書 又は、住民税特別徴収税額通知書 ※75歳以上の場合:住民税特別徴収税額通知書 |
個人の場合
要件 | 書類の名称 |
---|---|
経営業務の管理責任者等 ※イ(1):個人事業主 | ・所得税確定申告書(第一表) ・建設工事の契約書・注文書・請求書 ※5期分以上必要 ※過去に建設業許可業者で常勤役員等の場合、 その建設業者の建設業許可申請書、変更届の常勤役員等証明書(様式第7号)等 |
健康保険・厚生年金保険 ※国民健康保険に加入の場合 | 厚生年金保険についての ・納入告知書 納付書・領収書の写し、保険納入告知額・領収済通知書の写し ・健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書 等のいずれか |
雇用保険 | 労働保険概算・確定保険料申告書 と 領収済通知書の写し 等 (1人でも雇っていれば、適用事業所です) (個人事業主、同居の親族のみの事業所は、原則適用除外) |
経営業務の管理責任者等 | ・個人事業主:国民健康保険被保険者証 ・専従者:国民健康保険被保険者証+所得税確定申告書 (第一表・専従者の名と賃金記載頁) ・従業員:健康保険被保険者証+」健康保険被保険者標準報酬決定通知書 等 ※75歳以上の場合:所得税確定申告書(第一表)と住民税課税証明書 等 |
※所得税確定申告書を紛失して見つからない場合、申告した税務署に過去分のコピーを出してもらえる可能性があります
イ-2)権限委譲を受けた執行役員等としての経営管理 経験が5年以上ある場合
権限委譲を受けた執行役員等としての経営管理 経験が5年以上あることを証明するために、上記イ-1)の書類に加えて、組織図や定款、取締役会議事録が必要です。
イ-3)経営業務の管理責任人者を補佐する業務に従事した経験が6年以上ある場合
経営業務の管理責任人者を補佐する業務に従事した経験が6年以上あることを証明するために、
法人の場合は、上記イ-1)イ-2)に加えて、年金の被保険者記録照会回答票(年金事務所発行)等が必要です。
個人の場合は、上記イ-1)の①営業の実態にある所得税の確定申告のうち、第一表(税務署の受付印または税務署の受信通知必要)に事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がなければなりません。