大阪府知事許可を新規申請するときに提出する書類について、各様式の書き方やサンプルを使って解説します。
(令和6年11月1日様式改訂対応)
例とする建設会社の概要
下記のような建設会社を題材として、書き方を解説します。
会社名 | 株式会社大阪本町建設 |
代表者名 | 代表取締役 本町 太郎 |
本店所在地 | 大阪市中央区瓦町3丁目3番16号 |
電話 FAX番号 | 06-6125-5299 06-6125-5309 |
会社設立年月日 | 平成27年4月1日 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期 |
発行済株式総数 | 500株 |
役員(1名のみ) | 本町 太郎(代表) 住所:大阪市中央区瓦町3丁目3番16号 所有株数:500株 |
従業員数 | 3人 ・本町太郎:代表取締役:1級管工事施工管理技士 ・本町一郎:2級管工事施工管理技士 ・技術見習1名 |
取得したい業種 | 管工事(一般建設許可) |
経営業務の管理責任者 | 本町 太郎 |
専任技術者 | 本町 太郎(1級管工事施工管理技士) |
社会保険の加入 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険 全て加入済み |
閲覧書類
表紙1:申請書類の表紙(閲覧書類)
- 新規申請ですので、申請の区分「1」に〇をします。
- 許可取得したい業種の許可区分のところに「○」を記載します。
今回は、管工事 一般建設許可ですので、般の管に「○」を入れます。 - 申請者の郵便番号・住所・会社名(屋号)・代表者名・電話番号を記載します。
住所・会社名(屋号)・代表者名それぞれ商業登記簿謄本の通りに記載します。
法人登記の住所と実際に営業している住所が異なる場合は、2段書きします。
(登記上)大阪市□□□□□
(事実上)吹田市□□□□□ - 申請する方の氏名、電話番号を記載します。
(記載例は、代理人となっています。代理人ではない場合は、代表者について記載します。)
第1号:許可申請書
- 申請先を記載します。
大阪府の建設業許可申請ですので、「大阪府知事」と記載します。
地方整備局長、北海道開発局長に取り消し線を引くことを忘れないようにしてください。 - 申請者の住所・会社名(屋号)・代表者名を記載します。
それぞれ商業登記簿謄本の通りに記載します。
「大阪市中央区瓦町3丁目3番16号」「株式会社大阪本町」「代表取締役 本町 太郎」と記載します。
法人登記の住所と実際に営業している住所が異なる場合は、2段書きします。
(登記上)大阪市□□□□□
(事実上)吹田市□□□□□
※ご自身で申請する場合は代理人欄の記載は不要です。 - 許可の有効期間の調整欄に「2」を記載します。
業種追加と更新を同時に行う場合のみ、「1」を記載します。 - 建設業許可申請を行う業種の欄に「1」を記載します。今回は、管工事の欄に「1」を記載します。
※特定建設業の場合は「2」を記載します。 - 会社名のフリガナを記載します。なお、法人の種類(株式会社・有限会社等)は必要ありません。
- 会社名を記載します。法人の種類は略号で記載します。
株式会社→(株)、有限会社→(有)などです。 - 代表者名のフリガナを姓・名の間に1文字分スペースを空けて記載します。濁点は1文字として扱いません。
- 代表者名の氏名を記載します。姓・名の間は1文字分スペースを空けます。戸籍の通りに外字含めて記載します。
「支配人の氏名」個人事業主で支配人がいる場合に記載します。いない場合は、空欄のままとします。 - 主たる営業所の市区町村コード、都道府県名、市区町村名を記載します。
市区町村コードは「区・市単位」で設定されていますので、営業所の該当するコードを記載します。
市区町村コードは「市町村コード表」を参照してください。 - 主たる営業所の市区町村以降を記載します。番地はハイフンで記載します。
- 主たる営業所の郵便番号・電話番号・FAX番号を記載します。
FAX番号がない場合は、「該当なし」と記載します。 - 法人の「1」、資本金、法人番号を記載します。
資本金は千円単位です。ご注意を。法人番号は国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。 - 兼業の有無を記載します。建設業以外に事業を行っている場合は、どのような営業を行っているかを記載します。(例:宅建業)
- 建設業許可申請に関する連絡先を記載します。今回のケースでは一人親方の会社ですので、代表者の連絡先を記載します。
別紙1:役員等の一覧表
- 役員の氏名を記載します。
フリガナを忘れないようにしてください。 - 該当役員の役職名を記載します。
- 常勤か非常勤を記載します。
記載しなければならない人は、
・株式会社・有限会社は、取締役
・合資・合名・合同会社は、業務を執行する社員
・組合は、理事
・委員会設置会社は、執行役
並びに、顧問、相談役、株主等です。
株主等とは、
株式会社の場合は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、その他の法人は、出資総額の100分の5以上の出資者をいい、氏名欄に氏名(フリガナ)を記載し、役名等欄に「株主等」と記載し、常勤・非常勤の別欄は空欄とします。
別紙2(1):営業所一覧表(新規許可等)
- 営業所の名称・フリガナを記載します。
主たる営業所の名称は本店が一般的です。 - 建設業許可申請を行う業種の欄に「1」を記載します。特定建設業の場合は「2」を記載します。
大阪府手数料(POS)納付用連絡票
大阪府では、行政手数料を都道府県証紙ではなく現金(バーコードを窓口で読込)で支払います。
POS用紙を手数料納付窓口に提出して、入金を行うと入金した旨が右上に印字されます。
(手数料はクレジットカード等の電子決済で納付することができます)
それを建設業許可申請窓口に提出します。
窓口で書類チェックを受け、申請書の提出ができることを確認してから手数料を納付してください。
別紙4 :専任技術者一覧表
- 営業所一覧で記載した営業所名である「本店」を記載します。
- 専任技術者の氏名(フリガナ)を記載します。
今回は、本町太郎が専任技術者になります。住民票の記載通りに記載してください。 - 建設工事の種類を記載します。今回の場合は管工事で、国家資格者ですので「管-7」となります。業種の後ろの数字は資格種別コードが決められています。
資格種別コードについては、「資格種類コード」を参考にしてください。 - 有資格区分を記載します。
1級管工事施工管理技士は「29」です。
専任技術者の資格とコードについては、「専任技術者の資格とコード表」を参考にしてください。
第2号:工事経歴書
- 工事を行った業種を記載します。管工事建設業許可取得が目的ですので、「管工事」と記載します。
- 税込か税抜に〇をします。
これは、財務諸表と合わせなければなりません。 - 工事に関する情報を記載します。
大阪府の場合は、10件程度記載すればよいです。(許可申請する行政庁によって異なります)
注文者・工事名に関して、個人が特定できないように個人の名称の場合はイニシャルで表記しましょう。
※配置技術者は、許可がない場合、記載がなくても構いません。もし記載する場合、記載者が、主任技術者要件を満たしていることを一応確認してください。記載した場合、必ず、主任技術者に✔を入れてください。 - 工事経歴書に記載した小計件数・金額を記載します。元請工事がある場合は、記載金額のうちの元請工事金額を記載します。
- 工事経歴書に対応する年度のすべての工事件数、請負金額の合計を記載します。
第3号:直近3年の各事業年度における工事施工金額
- 税込か税抜を記載します。
財務諸表・工事経歴書と合わせなければなりません。 - 申請業種の過去三年間の請負金額を元請(公共・民間)、下請の別に記載し、その合計額を記載します。過去3年間分の記載が必要になります。
直近年度の工事施工金額(全体・元請)は、上の工事経歴書の金額と合致していなければなりません。 - 過去三年の事業年度分を記載します。
- 許可を受けていない建設工事の実績がある場合、「その他」にまとめて記載します。
将来、業種追加する際に、この数字がないと実務経験は認められませんので、少額な工事でも計上してください。
提出はしませんが、その他に計上した工事について、業種別の工事経歴書を仮作成しておくことをお勧めします。 - 損益計算書の完成工事高の金額と一致しなければなりません。
第4号:使用人数
- 営業所一覧で記載した営業所名である「本店」を記載します。
- 技術関係使用人を記載します。
建設業法第7条第2号のイロハというのは、一般建設業の専任技術者のこと。
建設業法第15条第2号のイロハというのは特定建設業の専任技術者のこと。
専任技術者として本町太郎が在籍しています。 - その他技術者として本町一郎と技術見習1名の合計2名が在籍しています。
- 合計人数を記載します。
- 最下段の合計の記載を忘れないようにしてください。
第6号:誓約書
- 一般知事許可の建設業許可申請する「申請者」の誓約となります。
該当箇所以外を取り消し線で消してください。 - 大阪府の建設業許可申請ですので、大阪府知事と記載します。
- 会社の住所、会社名、代表者名を記載します。
第7号の3:健康保険等の加入状況
- 新規の建設業許可申請なので、(1)に〇します。
- 建設業許可申請する会社名等を記載します。
- 営業所一覧で記載した営業所名である「本店」を記載します。
- 従業員数を記載します。
上段は代表者・役員等含む総従業員数、
下段のかっこ書きは常勤役員・個人事業主・同居親族の数を記載します。 - 保険の加入状況を数字で記載します。
1=加入 2=適用除外 3=本店一括 - 保険の事業所整理番号を記載します。
健康保険・厚生年金保険は、標準報酬決定通知書にある事業所整理記号・事業所整理番号等を 雇用保険は、労働保険番号を記載します。
ここで記入した番号を確認する書類の提出が必要です。 - 合計人数を記載します。
第11号:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
今回の題材の会社では、支店長等の使用人はいないので、書類は不要です。
第15号~第17号の3:財務諸表(貸借対照表等)
建設業許可における財務諸表は税務署に確定申告を行う場合の財務諸表とは異なり、建設業法にのっとった形で作成する必要があります。
法人設立後、1度目の決算が未到来の場合は「開始貸借対照表」を作成します。(損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表は提出不要)
なお、個人の場合、事業開始後決算が未確定(最初の確定申告提出期限3/15を経過していない場合も含む)の時は、事業開始時の貸借対照表のみ提出します。
貸借対照表
損益計算書・完成工事原価報告書・株主資本等変動計算書・注記表
定款
商号、目的、所在地、資本金、発行可能株式総数、役員任期、事業年度を確認し、商業登記簿謄本と一致しているか確認してください。
一致していなければ、定款、商業登記簿謄本 いずれかを訂正しなければなりません。
商業登記簿謄本の訂正は、登記手続きが必要ですので、司法書士への依頼が必要であり、1~2週間を要することを考慮してください。
※目的の記載内容は」、許可取得しようとする業種によって異なりますが、「大阪府知事許可における定款及び商業登記の目的欄の記載範囲の目安」では、『建設業・土木建築工事』があれば、ほぼすべての業種に対応しています。
今回の題材の会社のように「管工事」のみの場合、『設備工事』があれば許可申請が可能です。
第20号:営業の沿革
- 申請する会社の沿革を記載します。
過去に建設業許可を取得したことがあれば、取得年月日、許可番号を記載します。 - 建設業に関する行政処分に加えて、会社の行政罰・刑事罰等も記載します。
賞罰なければ、「なし」と必ず記載します。
第20号の2:所属建設業者団体
- 建設業に関する団体に加入していればその団体名、加入年月日を記載します。
加入していなければ「なし」と必ず記載します。
第20号の3:主要取引先金融機関
- 取引している金融機関を記載します。
合併などで金融機関名が変わっている場合があるので、最新の情報を記載してください。
併せて、銀行通帳も最新の名称か確認し、古ければ、新しい金融機関名の通帳を入手することをお勧めします。
非閲覧書類
表紙2:申請書類の表紙(非閲覧書類)
- 申請者の郵便番号・営業所所在地・商号(会社名(屋号))・代表者名・電話番号を記載します。
住所・会社名(屋号)・代表者名それぞれ商業登記簿謄本の通りに記載します。
担当者・申請代理人には、申請する方の氏名、電話番号を記載します。(記載例は、代理人となっています。代理人ではない場合は、代表者について記載します。) - 提出する書類の欄に「○」を記載します。
<5>~<7>は、専任技術者の資格・経験を証明する書類ですが、今回の題材としている会社では、一般建設許可についての国家資格証で申請するので、<5>の書類のみの提出となります。
<14>は、支配人等いなければ必要ありません。
- 「建設業許可の要件について」を精読の上、申請事業者誓約欄の□にレ点チェックを記入します。
※令和6年11月1日より、申請時に提出が必要となりました。
第7号:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
この「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」は、建設業許可申請で、最も重要な書類です。
建設業で5年以上の常勤役員や個人事業主の経験が、複数社に亘る場合は、必要年数分を網羅するように複数枚必要となる場合があります。
申請者自身が、自分が常勤役員経験が5年以上あることを証明する書類となります。
- 不要な番号に取り消し線を入れます。
1:法人の役員or個人事業主の経験
2:執行役員の経験
3:補佐経験
今回の題材の会社では法人の役員としての経験ですので「1」を残します。 - 証明する人の役職名を記載します。
本町太郎は代表取締役ですので、代表取締役と記載します。 - 証明される人(自分)が、役員として経験した期間を記入します。
非常勤の期間は含むことはできません。 - 証明する人からみた身分を記載します。
本町太郎は、証明する人の会社(自分の会社)の役員なので、役員と記載します。 - 経験年数に記載した期間に在籍していた法人又は、個人事業主を記載します。
今回の題材の会社では、自身の自社での役員経験を証明するので、申請する(株)大阪本町建設になります。
もし、別会社での役員経験を証明する場合は、その会社の社長や役員の住所・法人名(屋号)・氏名を記載します。 - 本町太郎は(株)大阪本町建設の役員ですので、「常勤の役員」以外に取り消し線を入れます。
不要な番号に取り消し線を入れます。
1:法人の役員or個人事業主の経験
2:執行役員の経験
3:補佐経験
今回の題材の会社では法人の役員としての経験で申請するので「1」を残します。 - 許可行政庁である「大阪府」と記載し、不要な部分に取り消し線を入れます。
- 建設業許可申請を行う法人又は、個人事業主の情報を記載します。
申請会社と証明する会社が違う場合、この欄は上の5.とは違いますので、注意してください。 - 新規の建設業許可申請なので「1」を記載します。
- 上で証明された常勤役員の氏名(フリガナ)、住所、生年月日を記載します。
フリガナは最初の二文字、濁点も含みます。
住民票に記載された住所を記載します。
(実際の居所が住民票と違う場合は、住民票住所と実際の居所を2段書きし、居所の証明書類(電気・ガス請求書等)を用意してください。)
この証明書の内容に応じて、常勤性を確認する書類(商業登記簿謄本、工事請求書など)が必要です。
第7号別紙:常勤役員等の略歴書
- 「第7号:常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」に記載した役員の氏名・住所・生年月日・役職を記載します。
(実際の居所が住民票と違う場合は、住民票住所と実際の居所を2段書きします) - 建設業に関する職歴のみを職歴を時系列で記載していきます。
建設業に関する職歴を全て記載し、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書との相異がないようにしてください。 - 賞罰の有無を記載します。
行政処分だけでなく、刑事罰等に関しても記載します。
※賞罰がない場合は「なし」と必ず記載します。 - 記載日・氏名を記載します。
健康保険・厚生年金保険・雇用保険の加入確認書類の写し
健康保険・厚生年金保険
健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
健康保険・厚生年金保険の資格取得後、間もなく、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が届いていない場合は、日本年金機構の受付印のある健康保険・厚生年金保険の資格取得届の写しの提出でも受付はOKです。
(後日、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書を受け取り次第、写しの提出が必要で、これを提出しなければ、許可通知は発行されません)
雇用保険
「労働保険概算・確定保険料申告書」と「領収済通知書」の写し
※1人でも労働者を雇っていれば、法人・個人事業主に関わらず、雇用保険の適用事業所になります。
法人の役員、個人事業主、同居の親族のみでこうせいされる事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
第8号:専任技術者証明書
- 新規の建設業許可申請ですので、「1」に〇をします。
- 一般建設業の許可申請ですので、建設業法第7条第2号に該当し、建設業法第15条第2号に取り消し線を入れます。
- 自社の住所、社名、代表名を記載します。
- 専任技術者の氏名(フリガナ)・生年月日を記載します。
- 担当する業種の「管」の下欄に「7」を記載します。
7は、国家資格者等を指します。
閲覧書類の「別紙4_専任技術者一覧表」に合わせます。 - 有資格区分を記載します。
1級管工事施工管理技士は「29」です。
閲覧書類の「別紙4_専任技術者一覧表」に合わせます。 - 専任技術者の住所を記載します。
(実際の居所が住民票と違う場合は、住民票住所と実際の居所を2段書きします) - 専任技術者が勤務する営業所名を記載します。
閲覧書類の「別紙2(1)_営業所一覧表(新規許可等)」に記載した「本店」となります。
国家資格を証する書面または、監理技術者資格証の写し
今回の題材の会社は資格ですので、免状(写し)を提出します。
第9号:実務経験証明書
「第8号:専任技術者証明書」の専任技術者の資格コードが下記の場合、実務経験証明書が必要です。
資格コード「02」以外は、資格取得後の工事のみが実務経験として記載することができます。
専任技術者にに必要な資格・実務経験については、「基本要件 ②専任技術者」を参考にしてください。
参考として、大学卒業で、管工事の実務を3年経験した場合(資格コード:02)の場合の例を記載します。
(大学卒業証書の写しも併せて提出しなければなりません)
- 本町一郎の実務経験を自社で証明するパターンです。
- 技術者「本町一郎太郎」の氏名、生年月日を記載します。
- 証明者から見た技術者の関係性を記載します。
本町太郎は代表取締役ですので「役員」と記載します。 - 技術者を使用した法人等を記載します。
本町太郎を技術者として使用した「株式会社大阪本町建設」と記載します。 - この欄は、実際に雇用されていた期間を記載します。
- 工事は1行につき、1件の記載を行います。
1件の工事と工事の期間が12ヶ月を超えて空かない場合、連続して実務経験があることとみなされます。 - 実務経験の合計期間を記載します。
実務経験期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、建設工事に係る経験期間を積み上げ合計た期間となります。原則として、経験期間が重複しているものは二重に計上できません。
ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できます。
また、電気工事及び消防施設工事は、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状、及び、消防設備士免状等の交付を受けた者でなければ、一定の工事に直接従事できません。
建設リサイクル法施行(平成14年5月30日)後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、解体工事業許可、又は、解体工事業登録で請け負ったものに限り経験期間に算入することができます。
合せて、実務経験を証明する書類(詳細は、実務経験計上と必要書類を参照)の提示必要です。
第12号:許可申請者の調書
- 法人の役員の場合は、他の項目に取り消し線を入れます。
- 住民票の記載の通りに住所と氏名を記載します。
住民票の住所を実際の居所が違う場合は、住所を2段書きします。
生年月日を記載します。 - 建設業許可申請を行う時点での役職を記載します。
- 賞罰の内容を記載します。
建設業の行政処分、行政罰のほか刑罰等のその他の賞罰があれば、記載します。なければ、必ず、「なし」を記載します。 - 記載した日付と氏名を記載します。
役員が複数人いる場合は、全ての役員について、この書類が必要です。
後見登記等に関する登記事項証明書
登記されていないことの証明書は、成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証明するための書類です。
法人の場合、全役員の分が必要となります。
大阪法務局で取得可能です。
注意点
法務局に申請する際、「登記されていないことの証明申請書」を提出しますが、この申請書の書類の「証明を受ける方」の欄の 氏名、生年月日、住所、本籍は、住民票の通りに書いてください。
この欄がそのまま証明書に転記されます。
(住民票=下の身分証明書と相違しているとこの証明書を取り直すことになります。)
市町村の長の発行する証明書(後見・破産)
身分証明書というのは、本籍地の市町村で取得します。
本籍地が遠方にある場合は、郵送でも取得可能です。
郵送での取得は時間がかかります。
本籍のある市町村役所の住民課や戸籍課に確認しておくことをお勧めします。
なお、郵送で身分証明書を取寄せる場合は、郵便小為替「定額小為替」とともに返信封筒を同封してください。
第14号:株主(出資者)調書
法人の場合は、「顧問、相談役」、「総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、若しくは、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人であるものに限る)」、「その他役員と同等以上の支配力を有する者」の全員分が必要です。
記載方法は、上記の第12号:許可申請者の調書と同じです。
商業登記簿謄本(法人)
商業登記簿謄本の提出が必要です。
商業登記簿謄本は法務局で取得することができます。
定款の確認でも解説しましたが、登記簿の事業目的に、建設業許可申請を行う業種に対応する記載があること、役員の任期が切れていないことを確認してください。
目的に建設業を行う記載がない場合は、事業目的を追加そい、役員の任期が切れている場合は、重任登記を行わなければなりません。
納税証明書(府税事務所発行分)
法人事業税の納税証明書は大阪府下の府税事務所で取得できます。
※法人設立後、最初の決算が未確定(決算日から2カ月経過していない場合も含む)の時は、法人事業税納税証明書に代えて、府税事務所に提出した法人設立等申告書の写しを提出します。
※個人の場合
・所得税確定申告期限(3/15)から8月末までは、納税証明書に代えて、所得税確定申告書の第一表(税務署の受付印あるもの、電子申請の場合は税務署の受信通知も添付、税理士の記名押印がある第二表も添付)を提出します。
・事業開始後、決算が未確定(確定申告提出期限3/15を経過していない場合も含む)の時は、府税事務所に提出した事業開始申告書の写しを提出します。
府規則1号:営業所概要書
- 閲覧書類の「別紙2(1):営業所一覧表(新規許可等)」に記載した営業所情報を記載します。
今回、営業所の名称は、「本店」となります。 - 建物の全景を撮影した写真を貼付します。(画像データを挿入しても構いません)
- 事務所の看板や郵便受けを撮影した写真を貼付します。(画像データを挿入しても構いません)
(株)大阪本町建設の営業所であることを確認できることが必要です。 - 事務所の入り口を撮影した写真を貼付します。(画像データを挿入しても構いません)
(株)大阪本町建設の営業所であることを確認できることが必要です。 - 事務所内部を撮影した写真を貼付します。(画像データを挿入しても構いません)
電話やパソコン、机等の什器関係等、建設業の営業所としての機能が備えられていることを確認できることが必要です。