財産要件のうち、財産的基礎・金銭的信用は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なります。
特定建設業許可の財産要件は、発注者や下請の保護という要請が強く、一般建設業許可よりも厳しいものとなっています。
財産的要件と営業所要件を証明する書類は、下記の通りです。
財産的要件を証明する書類
一般建設業許可
新規許可、新規許可後5年以内の許可換え新規及び業種追加の申請時に下記書類が必要です。
自己資本額が500万円以上である者
法人 | ●新規設立時 創業時の財務諸表(開始貸借対照表) ●1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した場合 申請直前の決算期における財務諸表及び、法人税確定申告書(税務署の受付印または受信通知のある)別表一と決算報告書 |
個人 | ●新規設立時 創業時の財務諸表(開始貸借対照表)及び、金融機関が発行する預金残高証明書(証明日が、申請日の28日以内のもの) ●1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過している場合 申請直前の決算期における財務諸表 及び、所得税確定申告書(税務署の受付印または受信通知のある)の第一表・第二表・青色申告決算書又は収支内訳書・貸借対照表 |
500万円以上の資金を調達能力を有すると認められる者
法人・個人 | 金融機関が発行する預金残高証明書(証明日が、申請日の28日以内のもの) |
許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者
書類は不要
特定建設業許可
新規設立の法人 | 創業時の財務諸表(開始貸借対照表) |
1期目以降の決算を終了し、確定申告期限を経過した法人・個人 | ■法人 申請直前の決算期における財務諸表及び、法人税確定申告書(税務署の受付印または受信通知のある)別表一と決算報告書 ■個人 所得税確定申告書(税務署の受付印または受信通知のある)の第一表・第二表・青色申告決算書又は収支内訳書・貸借対照表 |
営業所の要件を証明する書類(法人・個人に共通)
大阪府においては、現在は、書類の提出・提示は不要です。
しかし、営業所の使用権原を確認できる不動産登記簿謄本や営業所が賃借等の場合の賃貸借契約書又は、使用許諾書等の写しを用意しておくことをお勧めします。