関連記事の「建設業許可の「般・特新規」は誤解しがちでも示していますが、
一般許可のみ持っている業者が、一部を特定許可に変更する場合、「般・特新規」申請のみでよく、特定許可に変更する業種を一部廃業する必要はありません。

ただし、一般許可のみを持っている場合に、特定許可を申請するときは、専任技術者の資格要件により、予め、専任技術者の変更届を提出しておく必要があります。
どのような場合に、変更届が必要になるかを下記に整理します。

特定許可の資格要件を満たす新しい技術者で、特定許可を申請する場合

1.一般許可の専任技術者を特定許可要件を満たす新しい技術者に変更する変更届を提出する
  例:変更前)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 2級建築施工管理技士
    変更後)建築一式工事 一般許可 専任技術者B 1級建築施工管理技士
2.特定許可を申請する

従前の専任技術者が新たに特定許可の資格要件を満たして、特定許可を申請する場合

1.従前の専任技術者の有資格区分の変更届を提出する
  例:変更前)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 2級建築施工管理技士
    変更後)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 1級建築施工管理技士
2.特定許可を申請する

従前の専任技術者が元から特定許可の資格要件を満たしていて、特定許可を申請する場合

1.特定許可を申請する(専任技術者の変更届は不要)
  例:変更前)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 2級建築施工管理技士