建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されており、29の業種が法律に定められています。
一式工事とは「総合的な企画や指導などのもと、土木工作物や建築物を建設する工事」であり、基本的に元請業者が行う工事です。専門工事を行うにはそれぞれの専門工事の許可が必要です。
請負う工事の種類に従った、業種の許可を取得する必要があります。
原則として、一式工事の許可を受けたとしても専門工事の施工はできません。専門工事ごとに許可が必要になります。(専門工事の許可がなくても専門工事が施工できる条件を定めている行政庁があります)
29業種とその内容
建設工事は、以下のように土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されており、工事の内容が定められています。
No | 業種 | 工事の内容 | 工事の例 |
---|---|---|---|
1 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む) | 総合的な企画、指導及び調整のもとに 土木工作物を建設する工事で、 原則として元請の立場で総合的な マネージメント(注文主、下請人、 監督官庁、工事現場近隣等との調整や 工事の進行管理等)を必要とし、 かつ工事の規模、複雑性からみて 総合的な企画、指導及び調整を必要とし、 個別の専門的な工事として施工することが 困難であると認められる工事 |
2 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 総合的な企画、指導及び調整のもとに 建築物を建設する工事で、原則として 元請の立場で総合的なマネージメント (注文主、下請人、監督官庁、工事現場 近隣等との調整や工事の進行管理等)を 必要とし、かつ工事の規模、複雑性から みて総合的な企画、指導及び調整を 必要とし、個別の専門的な工事として 施工することが困難であると認められる 工事 |
3 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 |
4 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 |
5 | とび・土工工事業 | 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て/くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事/土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事/コンクリートにより工作物を築造する工事/その他基礎的ないしは準備的工事 | ①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 ②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 ③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 ④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 ⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工 事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
6 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 |
7 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 |
8 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 |
9 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 |
11 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を 築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事 |
12 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 |
13 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 |
14 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は、工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 |
16 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 |
17 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 |
18 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 |
19 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 |
20 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事(プラント設備工事、運搬機器設置工事など) | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事 |
21 | 熱絶縁工事業 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 |
22 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV 電波障害防除設備工事 |
23 | 造園工事業 | 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 |
24 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、又は、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 |
25 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 |
26 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道、若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 |
27 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 |
28 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 |
29 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 |
一式工事許可ですべての工事ができるわけではありません
「土木一式工事」と「建築一式工事」は、「総合的な企画、指導、調整のもとに」土木工作物、建築物を建設する工事というものです。
例えば、「建築一式工事」だけの許可を持っている建設業者は、内装工事のみの工事(500万円以上)は請け負えません。内装工事のみを請け負うには、専門工事である「内装仕上工事業」の許可を取得しておかなければなりません。
専門工事を間違えやすい工事の例
実際行っている工事がどの業種で、どの業種許可を取ればいいのか、わかりにくい場合があるのではないでしょうか?
いわゆる建設工事といわれているなかで、建設業法上の工事業種を間違えやすいものの例を挙げてみます。
リフォーム工事 | ・増築、改築を伴う元請工事は、建築一式工事 ・内装に設置・撤去、床・天井・壁紙の張替えがメイン工事なら内装工事 ・その他の専門工事(大工、屋根、建具、管等)がメイン工事ならその専門工事 ※工事の内容で判断 |
看板設置工事 | ・看板を設置する現場で屋外広告物を制作、加工し、設置まで行う場合は、鋼構造物工事 ・完成している屋外広告物を設置するだけの工事は、とび・土工・コンクリート工事 |
機械の設置工事 | ・発電設備の設置工事は、電気工事 ・冷暖房設備の設置工事は、管工事 ・移動式クレーン等で機械の楊重運搬配置や機械を地面にアンカー固定するような機械設置工事は、とび・土工・コンクリート工事 ・電気工事、管工事等の他専門工事に該当せず、現場で組立を要する機械の設置工事は、機械器具設置工事 |
太陽光パネルの設置工事 | ・屋根置き型太陽光パネル設置の場合は、電気工事 ・屋根一体型(太陽光パネル自体が屋根材)設置の場合は、屋根工事 |
スプリンクラー設置工事 | ・スプリンクラー全体の設置工事の場合、消防施設工事 ・管路のみの設置工事の場合、管工事 |
工事現場の土砂の撤去・運搬 | ・土砂を運搬するのみであれば、建設工事ではない ・土砂を積み込んでの運搬に加えて、整地する工事の場合、とび・土工・コンクリート工事 |
交通安全施設整備工事 | ・歩道の設置のみは、土木一式工事 ・ガードレール又はカーブミラーの設置のみは、とび・土工・コンクリート工事業 ・道路のライン引きのみは、塗装工事業 ・上記の工事を総合的に行う場合は、土木一式工事 |
鉄骨工事 | ・鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負った場合は、鋼構造物工事 ・既に加工された鉄骨を現場で組み立てることのみを請け負った場合、とび・土工・コンクリート工事 |
農業用ハウス工事 | ・既製品の組み立てのみを請け負った場合、とび・土工・コンクリート工事 ・鋼材の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負った場合は、鋼構造物工事 |