取得すべき許可は、大臣許可と知事許可、一般と特定、29業種のどれ?

1件の請負額が、税込500万円(建築一式工事の場合、税込1,500万円、または、延べ面積木造住宅工事が150平方メートル)以上の工事を請負う場合は、建設業許可を受けなければなりません。
さらに、営業所や下請に施工させる工事額によって、取得しなければならない許可が異なります。

また、建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されており、行う工事の種類それぞれについて、それぞれの業種の許可を取得する必要があります。

営業所が1つの都道府県内にあるかどうか、元請として下請にある一定額以上の工事を請負わせるか、どういう工事を行うかで、取得しなければならない許可の種類が分かれます。