許可の有効期間は、5年間

建設業許可の有効期限は、許可日から5年間で、許可日から5年後の許可日と同じ日の前日までです。

例えば、許可日が、平成30年8月7日の場合、令和5年8月6日までが有効期間となります。
有効期間の最後の日が、休日・祝日であっても、変わりません。

そして、許可を取得した建設業者が果たさなければならない義務があります。
それらの義務を果たしていなければ、5年後に許可更新することはできません。

建設業許可事業者が果たさなければならない主要な義務は、以下のような内容です

●重要事項の変更届の提出
 前回の許可申請以降、商号・資本金・役員等・営業所・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・営業所技術者等について変更があれば、その変更の内容について変更届を提出していなければなりません。

●決算変更届の提出
 建設業許可を取得している建設業者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。

●主任技術者・監理技術者の配置
 建設業者が、その請け負った建設工事を施工するときに、工事現場の技術上の管理を行うために、主任技術者又は監理技術者を置かなければなりません。

●建設業許可票の掲示
 営業所、並びに、工事現場には、それぞれ規定されている許可票を掲示しなければなりません。

それぞれについて、以下で詳しく解説します。