主任技術者・監理技術者は現場に常駐しなければならない?

主任技術者・監理技術者に求められる専任とは、他の工事現場との兼務を禁止し、常時継続的にその工事現場にのみ従事するものです。
必ずしも工事現場への常駐が必要なわけではありません。

営業所技術者等は主任技術者になれない?

「営業所技術者」、「特定営業所技術者」(従来、専任技術者と呼んでいた技術者)は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務です。
したがって、所属営業所に常勤していることが原則です。

以下の要件を満たす場合には、現場配置技術者への兼務が可能です。

(1)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事

①所属する営業所で契約締結した工事であること
②兼ねる工事の現場数が1以下であること
③監理技術者又は主任技術者の兼務特例のうちの7要件を満たしていること
④当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

兼務特例のうちの7要件

①各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
②建設工事の現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること
③当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること
④監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を当該建設工事に配置していること※1
⑤当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること
⑥人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること※2
⑦当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること

※1土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者を配置
※2電磁的記録媒体による措置も可能。当該計画書は、帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない(計画書の参考様式

(2)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事
(営業所と工事現場が近接している場合)

①所属する営業所で契約締結した工事であること
③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
④当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

(3)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事
((2)の場合以外)

(1)の要件を全てみたすこと

支店受注の工事に本社の技術者をおかなければならない?

営業所技術者等以外の技術者が、主任技術者・監理技術者になる場合は、所属する営業所がどこであっても構いません。
必要な資格、実務経験があり、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係があれば、営業所技術者等以外の技術者は、どの営業所で契約した工事であっても、主任技術者・監理技術者になることができます。

主任技術者は複数の現場を兼務できる?

2以上の工事を同一の専任の主任技術者が兼任できる場合

公共性のある工作物に関する重要な工事のうち密接な関連のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。
(※専任の監理技術者は適用外

平成26年2月より、要件が緩和されました。

1)隣接した場所であること
 工事現場の相互の距離が、10km未満であること

2)密接な関係のある工事
 「施工にあたり相互に調整を要する工事」の適用範囲の弾力化(建築工事で適用)

2つの工事を同一の主任技術者又は監理技術者が兼務できる場合
(専任特例1号)

主任技術者又は監理技術者は以下の要件を満たした場合に、専任を要する2現場の兼務が可能となります。(専任特例1号)
(※次項の専任特例2号との併用はできません)

① 各建設工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
② 建設工事の現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること
③ 当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること
④ 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を当該建設工事に配置していること※1
⑤ 当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること
⑥ 人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること※2
⑦ 当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること
兼務する工事の数が2を超えないこと

※1 土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者を配置。
※2 電磁的記録媒体による措置も可能。
 当該計画書は、帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければならない。¥

2つの工事を同一の監理技術者が兼務できる場合(専任特例2号)

建設工事の請負代金の額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上である場合については、監理技術者は現場に
専任の者でなければなりません。

しかしながら、監理技術者の職務を補佐する者を工事現場に専任で配置した場合には、監理技術者は2現場の兼務が可能となります。(専任特例2号)(※専任特例1号との併用はできません。)

監理技術者は兼務が可能ですが、監理技術者は建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理
・品質管理その他の技術管理といった業務を引き続き担っています。

・監理技術者の職務を補佐する者として政令で定める者を専任で置いた場合には、監理技術者の兼務が認められます
(当面2現場まで)
・政令で定める者は、主任技術者の要件を有する者のうち、1級技士補の資格を持つ者でなければなりません。

登録基幹技能者が主任技術者要件を満たすことを確認するには?

建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令( 平成29 年国土交通省令第67 号) により、
平成30年4月1日以降、許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が認める登録基幹技能者については、主任技術者の要件を満たすこととされています。

登録基幹技能者が主任技術者要件を満たしていることの確認は、講習修了証に建設業法第26 条第1 項に定める主任技術者の要件を満たすと認められると記載されていることが必要です。

補足として、平成30 年4 月1 日前に交付された講習修了証の場合、下表の最右列が◎の講習については、講習主任技術者の要件を満たしていることを確認できる講習とされています。

登録番号登録基幹技能者講習名実務経験を有する
建設業の種類
主任技術者として
認められる
1登録電気工事基幹技能電気、電気通信
2登録橋梁基幹技能者鋼構造物、とび・土工
3録造園基幹技能造園
4登録コンクリート圧送基幹技能者とび・土工
5登録防水基幹技能者防水
6登録トンネル基幹技能者土木、とび・土工
7登録建設塗装基幹技能者塗装
8登録左官基幹技能者左官
9登録機械土工基幹技能者とび・土工
土木(✕)
10登録海上起重基幹技能者土木、しゅんせつ
11登録PC基幹技能者とび・土工、鉄筋
土木(✕)
12登録鉄筋基幹技能者鉄筋
13登録圧接基幹技能者鉄筋
14登録型枠基幹技能者大工
15登録配管基幹技能者
16登録鳶・土工基幹技能者とび・土工
17登録切断穿孔基幹技能者とび・土工
18登録内装仕上工事基幹技能者内装仕上
19登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者建具
20登録エクステリア基幹技能者タイル・れんが・ブロック、とび・土工、石
21登録建築板金基幹技能者板金、屋根
22登録外壁仕上基幹技能者塗装、左官、防水
23登録ダクト基幹技能者
24登録保温保冷基幹技能者熱絶縁
25登録グラウト基幹技能者とび・土工
26登録冷凍空調基幹技能者
27登録運動施設基幹技能者とび・土工、舗装、造園
土木(✕)
28登録基礎工基幹技能者とび・土工
29登録タイル張り基幹技能者タイル・れんが・ブロック
30登録標識・路面標示基幹技能者とび・土工、塗装
31登録消火設備基幹技能者消防施設
32登録建築大工基幹技能者大工
33登録硝子工事基幹技能者ガラス工事

無許可業も主任技術者を置かなければならない?

無許可業者は、主任技術者を配置する必要はありません。
この場合、当然軽微な建設工事でなければなりません。
従って、建設業の許可業者が、許可のない工事業種の工事を施工する場合、主任技術者の配置は不要です。
当然ですが、無許可の建設業者は、500万円未満の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)しか請け負うことができません。