営業所技術者等は他の役割を兼務できるのでしょうか

営業所技術者等は営業所で職務を行わなければならず、営業所を離れ工事現場に出ることはできません。
そのため、原則として、工事現場の主任技術者又は、監理技術者とは兼務することができません。

営業所技術者等が現場配置技術者となれる例外的なケース

「営業所技術者」、「特定営業所技術者」(従来、専任技術者と呼んでいた技術者)は、請負契約の締結にあたり技術的なサポート(工法の検討、注文者への技術的な説明、見積等)を行うことが職務です。
したがって、所属営業所に常勤していることが原則です。

以下の要件を満たす場合には、現場配置技術者への兼務が可能です。

(1)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がある建設工事

①所属する営業所で契約締結した工事であること
②兼ねる工事の現場数が1以下であること
③監理技術者又は主任技術者の兼務特例のうちの7要件を満たしていること
④当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

兼務特例のうちの7要件

①各建設工事の請負代金の額が、1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
②建設工事の現場間の距離が、一日で巡回可能かつ移動時間が概ね2時間以内であること
③当該建設業者が注文者となった下請け契約から数えて、下請次数が3次以内であること
④監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(連絡員)を当該建設工事に配置していること※1
⑤当該工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置を講じていること
⑥人員の配置を示す計画書の作成及び現場に据置いていること※2
⑦当該工事現場以外の場所から現場状況を確認するための情報通信機器を設置していること

※1土木一式工事又は建築一式工事の場合は、当該建設工事の種類に関する実務経験を1年以上有する者を配置
※2電磁的記録媒体による措置も可能。当該計画書は、帳簿の保存期間と同じ期間、当該建設工事の帳簿を保存している営業所で保存しなければなりません。(計画書の参考様式

(2)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事
(営業所と工事現場が近接している場合)

①所属する営業所で契約締結した工事であること
③所属する営業所での職務が適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
③所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
④当該技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

(3)主任技術者又は監理技術者を専任で配置する必要がない建設工事
((2)の場合以外)

(1)の要件を全てみたすこと

営業所技術者等が現場配置技術者となる場合の留意点

上記の場合に限って、例外的に営業所技術者等が主任技術者等を兼ねることができる場合もありますが、許可行政庁によっては、認めないところもあります。

決算変更届等の工事経歴書に、主任技術者の専任配置を要する(営業所から離れた場所の)工事に営業所技術者等が記載されていることを発端に、許可行政庁から確認や指導を受けたり、場合によっては、許可取り消しとなる可能性があります。
工事現場の主任技術者・監理技術者を兼務することがないように業務体制を組むことが必要です。

※主任技術者の専任配置を要する工事
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する工事の、工事1件の請負金額が4,500万円(建築一式は9,000万円)以上のもの
(工事の安全かつ適正な施工を確保するため、元請・下請問わず、工事現場ごとに技術者を専任で置かなければなりません)

営業所技術者等、監理技術者、経審の技術職員の違いは?

建設業許可要件の営業所技術者等、工事現場に配属される主任技術者・監理技術者と経営事項審査の評価対象となる技術職員に関する要件は同じではありません。

許可行政庁により、取扱いが異なる場合がありますが、大まかな違いを記したいと思います。

技術者種別根拠要件
向者

有期
雇用
労働者
営業所技術者等建設業許可事務ガイドライン「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事するものをいいます。

会社の社員の場合には、勤務状況や給与の支払い状況と人事権の状況等によって、
専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として
取り扱われます。
×
監理技術者・
主任技術者
監理技術者制度運用マニュアル建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。

・直接的な雇用関係
監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することをいい、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇用関係にあるとはいえません
・恒常的な雇用関係
一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることをいい、公共工事においては、発注者から直接請け負う建設業者の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者又は、監理技術者補佐は、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要
×
※1
××
※2
経審の技術職員経営事項審査の事務取扱いについて審査基準日以前に6ヶ月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者(法人の場合は常勤の役員を、個人の場合はこの事業主を含む)です

雇用期間が限定されている者のなかで、審査基準日に継続雇用制度の適用を受けているもの(65歳以下の者に限る)は、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者とみなされます
××
※3

※1 企業間集団確認を受けた場合は、親会社及びその連結子会社間で認められる
※2 雇用期間が限定されている継続雇用制度の適用を受けているものは、常時雇用されている(=恒常的な雇用関係にある)とみなされる
※3 65歳以下で継続雇用制度(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号の規定)を受けている者は認められる