建設業許可において、本店以外に従たる営業所がある場合、その従たる営業所には、
・営業所技術者等(専任技術者)
・令3条使用人
を置かなければなりません。

建設業者内での人事異動等により、本店や従たる営業所の営業所技術者等(専任技術者)が交代することになり、交代前後で営業所技術者等の資格が変化し、営業所の許可業種が変化(増減)するときに提出しなければならない変更届について、解説します。

前提条件として、建設業者の有する許可業種そのものには変化(増減)しないものとします

※建設業者の有する許可業種を増やす(追加する)場合は、業種追加申請しなければなりません。

※本店や従たる営業所の業種は変化(増減)せず、営業所技術者等が交代する場合は、下記の『営業所技術者の交代で営業所の業種が増えるとき』と同じです。

営業所技術者の交代で営業所の業種が増えるとき

この場合については、手引きに則って、変更届を整えることができると思います。

No届出事項提出様式備考
1表紙変更届の表紙
(大阪府指定様式)
営業所技術者等に○
2変更届出事項の記載変更届出書(第一面)
(様式22号の2)
前営業所技術者の削除
新営業所技術者の就任
3全営業所技術者等の一覧営業所技術者等一覧表
(様式第1号別紙4)
交代後の営業所技術者の一覧
4当該営業所の
従前の営業所技術者の削除
(交代する技術者あり)
営業所技術者等証明書(新規・変更)
(様式第8号)
区分(項番61)⇒「4」
5当該営業所への
新たな営業所技術者の就任
営業所技術者等証明書(新規・変更)
(様式第8号)
区分(項番61)⇒「3」
6新たに就任した営業所技術者の
資格を証する書類
国家資格証、実務経験証明書等

 

営業所技術者の交代で営業所の業種が減るとき

この場合については、手引き等には、具体的な記載はなく、少し工夫が必要です。

No届出事項提出様式備考
1表紙変更届の表紙
(大阪府指定様式)
営業所技術者等に○
2変更届出事項の記載変更届出書(第一面)
(様式22号の2)
前営業所技術者の削除
新営業所技術者の就任
3営業所技術者の交代により
営業所の業種が減る
届出書
(様式第22号の3)
営業所技術者の削除による一部廃業
廃業届(様式第22号の4)は不要
4全営業所技術者等の一覧営業所技術者等一覧表
(様式第1号別紙4)
交代後の営業所技術者の一覧
5営業所技術者が交代する営業所への
新たな営業所技術者の就任
営業所技術者等証明書(新規・変更)
(様式第8号)
区分(項番61)⇒「3」
6新たに就任した営業所技術者の
資格を証する書類
国家資格証、実務経験証明書等