建設業許可において、本店以外に従たる営業所がある場合、その従たる営業所には、
・営業所技術者等(専任技術者)
・令3条使用人
を置かなければなりません。
建設業者内での人事異動等により、本店や従たる営業所の営業所技術者等(専任技術者)が交代することになり、交代前後で営業所技術者等の資格が変化し、営業所の許可業種が変化(増減)するときに提出しなければならない変更届について、解説します。
前提条件として、建設業者の有する許可業種そのものには変化(増減)しないものとします。
※建設業者の有する許可業種を増やす(追加する)場合は、業種追加申請しなければなりません。
※本店や従たる営業所の業種は変化(増減)せず、営業所技術者等が交代する場合は、下記の『営業所技術者の交代で営業所の業種が増えるとき』と同じです。
営業所技術者の交代で営業所の業種が増えるとき
この場合については、手引きに則って、変更届を整えることができると思います。
No | 届出事項 | 提出様式 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 表紙 | 変更届の表紙 (大阪府指定様式) | 営業所技術者等に○ |
2 | 変更届出事項の記載 | 変更届出書(第一面) (様式22号の2) | 前営業所技術者の削除 新営業所技術者の就任 |
3 | 全営業所技術者等の一覧 | 営業所技術者等一覧表 (様式第1号別紙4) | 交代後の営業所技術者の一覧 |
4 | 当該営業所の 従前の営業所技術者の削除 (交代する技術者あり) | 営業所技術者等証明書(新規・変更) (様式第8号) | 区分(項番61)⇒「4」 |
5 | 当該営業所への 新たな営業所技術者の就任 | 営業所技術者等証明書(新規・変更) (様式第8号) | 区分(項番61)⇒「3」 |
6 | 新たに就任した営業所技術者の 資格を証する書類 | 国家資格証、実務経験証明書等 | |
営業所技術者の交代で営業所の業種が減るとき
この場合については、手引き等には、具体的な記載はなく、少し工夫が必要です。
No | 届出事項 | 提出様式 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 表紙 | 変更届の表紙 (大阪府指定様式) | 営業所技術者等に○ |
2 | 変更届出事項の記載 | 変更届出書(第一面) (様式22号の2) | 前営業所技術者の削除 新営業所技術者の就任 |
3 | 営業所技術者の交代により 営業所の業種が減る | 届出書 (様式第22号の3) | 営業所技術者の削除による一部廃業 廃業届(様式第22号の4)は不要 |
4 | 全営業所技術者等の一覧 | 営業所技術者等一覧表 (様式第1号別紙4) | 交代後の営業所技術者の一覧 |
5 | 営業所技術者が交代する営業所への 新たな営業所技術者の就任 | 営業所技術者等証明書(新規・変更) (様式第8号) | 区分(項番61)⇒「3」 |
6 | 新たに就任した営業所技術者の 資格を証する書類 | 国家資格証、実務経験証明書等 | |