下請に施工させる工事代金合計額がいくらかで変わります
元請として、下請に工事させる合計金額が一定額を超える場合、特定建設業許可を取得しなければなりません。
・特定建設業許可は、発注者から直接請け負う1件の元請工事で、下請に出す施工額合計が、4,500万円(税込)(建築一式工事は、7,000万円(税込))以上の場合
・一般建設業許可は、特定建設業許可に該当しない場合
に取得します。
元請業者が、発注者から直接請け負う金額は、特定/一般に関係なく、制限はありません。
下請業者が、さらに(孫請)下請に出す金額も、特定/一般に関係なく、制限はありません。
なお、下請に出す施工額合計には、元請が提供する材料等の価格は含みません。