許可が必要な工事は、500万円以上の工事です
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。
・建築一式工事以外の1件の請負額が、税込500万円以上
・建築一式工事の場合、請負額が、税込1,500万円以上、または、
延べ面積が150平方メートル以上の木造住宅工事
金額は、税込金額で、それぞれ、税込500万円→税抜454万円、税込1,500万円→税抜1,363万円以上となります。
一式工事は、「総合的な企画や指導などのもと、土木工作物や建築物を建設する工事」であり、基本的に元請業者が行う工事です。
専門工事は、専門工事ごとに許可が必要になります。
原則として、一式工事の許可を受けたとしても専門工事の施工はできず、それぞれ必要な業種の許可が必要です。
(専門工事の許可がなくても専門工事が施工できる条件を定めている行政庁があります)
下請に4,500万円以上を施工させる場合は、特定許可が必要
さらに、工事の元請で、下請けに施工させる工事の合計額が、4,500万円以上(建築一式工事の場合は、7,000万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要です。
工事代金には材料費用も含みます
注文者から材料を提供を受ける工事は、注意しておかなければなりません。
この場合、その材料の市場価格を請負金額に含めなければなりませんし、材料提供に運送費がかかった場合は、その価格も請負金額に含めることになります。
木造住宅工事で、発注者が木材を提供した場合は、その代金を工事請負金額に含めることになります。
例えば、工事代金が400万円(税抜)、元請から90万円(税抜)の資材提供がある場合、合計金額は、490万円(税抜)(税込では、539万円)となり、軽微な建設工事ではないため、建設業許可が必要な工事です。
ちなみに、土木工事を請け負った下請け業者が、元請業者から油圧ショベルを貸与された場合、油圧ショベルは建設工事の材料ではないため、請負金額に含めることはありません。
契約までに許可取得が必要です
建設業許可は、建設業の請負契約を締結するまでに必要です。
建設業許可のない状態で、軽微な建設工事を超える500万円(税込)以上の工事の請負契約を締結すると、無許可業者として建設業法違反となります。
罰則は重く、行為者に対して「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、法人に対して「1億円以下の罰金」です。