関連記事の「建設業許可の「般・特新規」は誤解しがちでは、一般と特定の両方を持っている業者が、一部を特定許可に変更する場合は、業種追加の申請になることを示しています。

そして、一般と特定の両方を持っている業者が、特定許可の一部を一般許可に変更する場合も業種追加の申請になりますが、一部廃業届等が必要な場合があります。

どのような場合に、一部廃業届等が必要になるかを下記に整理します。

特定要件を満たしたまま、特定許可を一般許可にする場合

1.一般の業種追加のみを申請(一部廃業届は不要)
  例:前)建築一式工事 特定許可 専任技術者A 1級建築施工管理技士
    後)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 1級建築施工管理技士

専任技術者が特定要件を満たさなくなって、特定許可を一般許可にする場合

1.一部廃業届を提出
2.一般の業種追加を申請
  ※建設業許可申請書(様式第一号)項番04(許可を受けようとする建設業)について
   業種追加する業種のみ「1」を記載すること
   (持っている他の業種も「1」にすると、業種追加+更新申請になります)

財産要件が特定要件を満たさなくなって、特定許可を一般許可にする場合

1.一般の業種追加のみを申請(一部廃業は不要)
  ※建設業許可申請書(様式第一号)項番04(許可を受けようとする建設業)について
   業種追加する業種のみ「1」を記載すること
   (持っている他の業種も「1」にすると、業種追加+更新申請になります)