関連記事の「建設業許可の「般・特新規」は誤解しがち」でも示していますが、
一般許可のみ持っている業者が、一部を特定許可に変更する場合、「般・特新規」申請のみでよく、特定許可に変更する業種を一部廃業する必要はありません。
ただし、一般許可のみを持っている場合に、特定許可を申請するときは、専任技術者の資格要件により、予め、専任技術者の変更届を提出しておく必要があります。
特定許可要件の専任技術者の配置について
どのような場合に、変更届が必要になるかを下記に整理します。
特定許可の資格要件を満たす新しい技術者で、特定許可を申請する場合
1.一般許可の専任技術者を特定許可要件を満たす新しい技術者に変更する変更届を提出する
例:変更前)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 2級建築施工管理技士
変更後)建築一式工事 一般許可 専任技術者B 1級建築施工管理技士
2.特定許可を申請する
従前の専任技術者が新たに特定許可の資格要件を満たし、特定許可を申請する場合
1.従前の専任技術者の有資格区分の変更届を提出する
例:変更前)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 2級建築施工管理技士
変更後)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 1級建築施工管理技士
2.特定許可を申請する
従前の専任技術者が元から特定許可の資格要件を満たし、特定許可を申請する場合
1.特定許可を申請する(専任技術者の変更届は不要)
例:変更前)建築一式工事 一般許可 専任技術者A 2級建築施工管理技士
財産要件の確認について
法人
1期目以降の決算が終了している法人
●法人税の確定申告書の別表一(税務署の受付印、電子申告受信通知)
●決算報告書
※法人は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に、管轄の税務署確定申告書を提出する必要があるため、決算日から2カ月以上経過して、許可申請する場合は、直前決算期の確定申告・決算報告書が必要です。
新規設立の法人
●創業時の財務諸表(開始貸借表)
個人
●所得税の確定申告書(税務署の受付印、電子申告受信通知)の第一表、第二表
●青色申告決算書
●貸借対照表