建設業許可を廃業したら、廃業届を提出すること

以下のいずれかに該当することになった場合、建設業の廃業届を許可行政庁に提出しなければなりません。

許可を受けている建設業を廃止したときだけではなく、許可を受けている一部の建設業を廃止した場合も廃業届を提出しなければなりません。(下記⑤⑥⑦の理由で必要な場合があります)

No廃業事由
建設業者である個人事業主が死亡したとき
会社合併により建設業者である会社が消滅したとき
建設業者である会社が破産手続き開始の決定により解散したとき
②③以外の理由により、建設業者である会社が解散したとき
建設業許可の要件を満たさなくなったとき
建設業許可の更新手続きを行わなかったとき
許可を受けた建設業を廃止したとき

廃業届を提出すると、許可行政庁から許可の取り消しの通知がされることになります。
この届出の手続きを怠ると罰則の対象になります。

建設工事中に廃業となっても、その工事は施工可能

建設業許可を廃業したとしても、建設工事を施工中という場合があると思います。
廃業した建設業者は無許可業者となりますが、すでに施工している工事に限って引き続き、工事完成まで施工することができます。

また、施工中の建設工事だけでなく、建設工事の請負契約を締結した後に廃業となった場合も、同様に、その工事に限って引き続き、工事完成まで施工することができます。
(ただし、発注者側から締結済みの請負契約の解除は可能です)

建設業法
(許可の取消し等の場合における建設工事の措置)
第二十九条の三 第三条第三項の規定により建設業の許可がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第二十八条第三項若しくは第五項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前二条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る建設工事に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、二週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。
2 特定建設業者であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により建設工事を施工する場合においては、第十六条の規定は、適用しない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該建設工事の施工の差止めを命ずることができる。
4 第一項の規定により建設工事を施工する者で建設業者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。
5 建設工事の注文者は、第一項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する許可がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から三十日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。

参考:取消処分は2種類ある

許可行政庁が行う建設業許可の取消処分は、以下の2種類があり、いずれも処分の日から建設業の許可が無くなりますが、2つの取消処分は、処分後の処遇が大きく異なります。

取消処分の理由処分後の処遇
廃業によるもの許可要件を満たせば処分後、すぐに建設業許可の再取得が可能
行政処分によるもの処分後5年を経過するまで建設業許可の再取得できない