令和2年10月に施行された改正建設業法において、「適切な社会保険の加入」が要件となりました。
全ての建設業を営む者が、建設業許可の申請の際に適切な社会保険に加入しているかが確認されます。
建設業で求められる社会保険は、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つで、これらの保険について、法律上加入義務があるのに、未加入の場合、建設業許可の申請はできません。
適切な社会保険とは?
事業所の形態(法人・個人)、常用の労働者数、就労形態により加入すべき社会保険は異なります。
法人の場合
常用労働者数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (何れか加入) | 年金保険 | 下請指導ガイドラインにおける 「適切な保険」の範囲 |
---|---|---|---|---|---|
1人以上 | 常用労働者 | 雇用保険 ※1 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた 国民健康保険組合 (建設国保等)※2 | 厚生年金 | 3保険 |
ー | 役員等 | ー | 医療保険、及び、年金保険 |
個人の場合
常用労働者数 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 (何れか加入) | 年金保険 | 下請指導ガイドラインにおける 「適切な保険」の範囲 |
---|---|---|---|---|---|
5人以上 | 常用労働者 | 雇用保険 ※1 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた 国民健康保険組合 (建設国保等)※2 | 厚生年金 | 3保険 |
1人から4人 | 常用労働者 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合 (建設国保等) | 国民年金 | 雇用保険 医療保険と年金保険は個人で加入 | |
ー | 事業主、 一人親方 | ー | 医療保険と年金保険は個人で加入 但し、一人親方は請負としての 働き方をしている場合に限る |
※1:週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合、常用であるか否かを問いません
※2:年金事務所において、健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険に加入する場合、協会けんぽに加入し直す必要はありません。
元請・下請の役割と責任
国土交通省が定めた「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」に元請・下請それぞれが負うべき役割と責任が明確化されています。
建設市場整備:社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン - 国土交通省 (mlit.go.jp)
元請の役割と責任
①全ての下請に対して、指導・助言その他の援助を行うことが期待されている
適正な契約の締結・施工体制の確立と運用・労働条件の改善、福祉の充実等について
②協力会社組織を通じた指導等
協力会社組織(協力会社や災害防止協会等)に所属する建設企業に対して、長期的な観点から指導を行う
③下請企業選定時の確認・指導等
・下請契約に先立って、選定候補の建設企業の社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行う
・選定する建設企業の社会保険を確認する場合、登録時に社会保険の加入証明書類の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムを活用して確認を行う
・下請企業には、適切な保険に加入している建設企業選定すべきであり、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いを徹底する 等
④再下請負通知書を活用した確認・指導等
・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認する
・確認の結果、適用除外でないにもかかわらず未加入である下請企業があり、上記③の指導が行われていない場合には、上記③と同様の指導を行う
⑤作業員名簿を活用した確認・指導
・新規入場者の受け入れの際、各作業員について作業員名簿の社会保険欄を確認する
・各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とする
・保険加入状況が確認できない場合は、当該作業員は適切な保険に加入していることを確認できないと判断されることから、元請企業は特段の理由がない限現場入場を認めないとの取扱いを徹底する 等
⑥施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況についても、元請企業は適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行う等
⑦建設工事の施工現場等における周知啓発
下請企業や建設労働者に対し、社会保険の加入に関する周知啓発を図るため、下記の取組を継続して行う
ア)建設工事の施工現場において社会保険の加入に関するポスターの掲示、パンフレット等の資料及び情報の提供、講習会の開催等の周知啓発を行うこと。
イ )上記②の協力会社組織を通じた社会保険の周知啓発や加入勧奨を行う
⑧法定福利費の適正な確保
見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する 等
⑨一人親方の実態の適切性の確認
労災保険料の適切な算出や、令和6年4月1日以降に適用される時間外労働規制の導入への対応に向けて、当該作業員が、工事を請け負う個人事業主として現場に入場するのか、実態が雇用契約を締結すべきと考えられる雇用労働者として現場に入場するのか十分確認する 等
下請の役割と責任
①社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らがその責任を果たすことが必要不可欠
②雇用する労働者の適切な社会保険への加入と一人親方への対応
雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと
労働者である社員と請負関係にある一人親方の二者を明確に区別した上で、労働者である社員については社会保険加入手続を適切に行うこと 等
③)元請企業が行う指導等への協力
元請企業が行う指導に協力する 等
④雇用する労働者に係る法定福利費の適正な確保
建設労働者の社会保険への加入促進を図るために、建設労働者を直接雇用する下請企業が法定福利費を適切に確保する 等
⑤再下請負に係る適正な法定福利費の確保
下請企業が請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請負させた場合には、当該下請企業は、上項「元請の役割と責任⑧」と同様に、再下請負人の法定福利費を適正に確保する必要があり、標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書を提出するよう再下請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重して再下請負契約を締結しなければならない 等