工事現場には、必ず、主任技術者を配置し、専任させなければなりません。
そして、元請業者が下請に発注する代金の合計が、4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の場合、主任技術者に代えて、必ず、監理技術者を配置しなければなりません。
さらに、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事であって、請負金額が4,000万円(建築一式:8,000万円)以上となる工事には、監理技術者を専任配置しなければなりません。
主任技術者・監理技術者の資格と専任
主任技術者(=一般建設業の営業所技術者等の資格)、監理技術者(=特定建設業の営業所技術者等の資格)の配置・求められる資格・専任については下記のようになります。
指定7業種(土、建、管、鋼、舗、電、園)の場合
許可取得業種 | 指定建設業(7業種) 土、建、管、鋼、舗、電、園 |
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許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | |
元請工事の下請発注 金額合計 | 4,500万円以上 ※建築一式:7,000万円以上 | 4,500万円未満 ※建築一式: 7,000万円未満 | 4,500万円未満 (4,500万円以上の契約不可) ※建築一式: 7,000万円未満 |
現場に置く技術者 | 監理技術者又は、 特例監理技術者及び、 監理技術者補佐 | 主任技術者 | |
技術者資格要件 | ①1級国家資格者 ②国土交通省特別認定者 ③1級技士補 (監理技術者補佐のみ) | ①1・2級国家資格者 ②指定学科+実務経験(3年又は5年) ③実務経験10年 |
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監理技術者資格者証、 及び、講習受講 | 現場専任が求められる工事で 必要 (監理技術者・ 特例監理技術者のみ) | ー |
(国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和5.1版)P18」をもとに作成)
指定7業種以外の場合
許可取得業種 | その他(22業種) 指定建設業以外 |
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許可の種類 | 特定建設業 | 一般建設業 | |
元請工事の下請発注 金額合計 | 4,500万円以上 ※建築一式:7,000万円以上 | 4,500万円未満 ※建築一式: 7,000万円未満 | 4,500万円未満 (4,500万円以上の契約不可) ※建築一式: 7,000万円未満 |
現場に置く技術者 | 監理技術者又は、 特例監理技術者及び、 監理技術者補佐 | 主任技術者 (特定専門工事の下請負人は設置不要) ※特定専門工事:鉄筋工事及び型枠工事 |
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技術者資格要件 | ①1級国家資格者 ②国土交通省特別認定者 ③1級技士補 (監理技術者補佐のみ) | ①1・2級国家資格者 ②指定学科+実務経験(3年又は5年) ③実務経験10年 (特定専門工事の場合、当該工事の 1年以上の指導監督的実務経験が必要) |
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監理技術者資格者証、 及び、講習受講 | 現場専任が求められる工事で 必要 (監理技術者・ 特例監理技術者のみ) | ー |
(国土交通省関東地方整備局「建設工事の適正な施工を確保するための建設業法(令和5.1版)P18」をもとに作成)
※特例管理技術者:(2020年10月改正建設業法で新設)
監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で配置し、2つの現場を兼務する監理技術者であり、資格要件は、監理技術者と同じです
※監理技術者補佐:(2020年10月改正建設業法で新設)
特例管理技術者とセットで配置するもので、必要な資格は、
・主任技術者の資格+1級技士補の資格(技術検定の第一次検定に合格)
・監理技術者の資格
主任技術者・監理技術者の職務
監理技術者 | 主任技術者 | |
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役割 | 請負った工事全体の統括的施工管理 | 請負った範囲の工事の施工管理 |
施工計画の作成 | ・請負った建設工事全体の施工計画の作成 ・下請の作成した施工要領書等の確認 ・設計変更等に応じた施工計画書等の修正 | ・元請が作成した施工計画書等に基づき、請負った範囲の工事に関する施工要領書等の作成 ・元請等からの指示に応じた施工要領書等の修 |
工程管理 | ・請負った工事全体の進捗確認 ・下請間の工程調整 ・工程会議等の開催、参加、巡回 | ・請負った範囲の工事の進捗確認 ・工程会議等への参加 |
品質管理 | 請負った工事全体に関する下請けからの 施工報告の確認、必要に応じた立ち合い確認、 事後確認等の実施の確認 | ・請負った範囲の工事に関する立ち合い(原則) ・元請(上位下請)への施工報告 |
技術的指導 | ・請負った工事全体における主任技術者の配置等法令遵守や職務遂行の確認 ・現場作業に係る実地の総括的技術指導 | ・請負った範囲の工事に関する法令遵守の確認 ・現場作業に係る実地指導 |