5年毎の許可更新は、早めに準備しましょう
建設業許可更新は、有効期限が切れる30日前までに、更新申請の受付を完了しなければなりません。
この『受付を完了』というのは、申請書類を提出することだけではなく、申請書類一式の不備がない状態となり、手数料納付済みということです。
例えば、許可日が平成30年8月7日の場合、令和5年8月6日が許可の有効期限です。
有効期間の最後の日が、休日・祝日であっても、変わりません。
この場合、許可の期限である令和5年8月6日は日曜日です。土日・祝日は行政機関がお休みのため、8月4日(金)までに更新手続きを完了していなければなりません。
また、大阪府知事許可の更新の申請は、許可の有効期限が切れる日の3か月前から、申請手続きを開始することができます。なお、許可の有効期限が切れる日の3か月前が行政庁の閉庁日の場合は、直後の開庁日から手続開始でき、令和5年8月6日が許可期限の場合、その3か月前にあたる令和5年5月6日(土)は閉庁日のため、申請の受付は、令和5年5月8日(月)からとなります。
更新までにクリアしておかなければならないこと
建設業許可の更新に要件があり、以下に挙げる内容をクリアしておかなければなりません。
●商号、資本金、役員等、専任技術者等の重要事項の変更届の提出
●毎年度の決算変更届の提出
●経営業務管理責任者・専任技術者の常勤
●適切な社会保険への加入