建設業許可の「般・特新規」は誤解しがち
建設業の申請は以下の9種類があります。
「新規」「許可換え新規」「更新」は、申請区分を迷うことはないと思いますが、
元々持っている許可区分(般・特)と異なる区分で業種を追加したい場合、「般・特新規」申請ではなく、「業種追加」申請となる場合があります。業種を追加する場合に、どの申請区分で申請すべきかは間違いやすく、申請区分の役所手数料が異なるため、注意が必要です。
申請区分の種類
区分 | 内容 | |
1 | 新規 | 有効な許可を受けていない建設業者が申請する |
2 | 許可換え新規 | 国土交通省大臣の許可を受けていた建設業者又は、 他の都道府県知事の許可を受けていた建設業者が、 申請する都道府県内のみに営業所を設置して、 当該都道府県知事の許可を申請する ・大臣許可→申請都道府県許可 ・他都道府県知事許可→申請都道府県知事許可 |
3 | 般・特新規 | 一般建設業のみの許可業者が新たに特定建設業許可を申請する 又は、特定建設業のみの許可業者が新たに一般建設業許可を申請する |
4 | 業種追加 | 一般建設業の許可業者が他の業種の一般建設業許可を申請する 又は、特定建設業の許可業者が他の業種の特定建設業許可を申請する |
5 | 更新 | すでに受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて更新する |
6 | 般・特新規+業種追加 | 般・特新規と業種追加を同時に申請する |
7 | 般・特新規+更新 | 般・特新規と更新を同時に申請する |
8 | 業種追加+更新 | 業種追加と更新を同時に申請する |
9 | 般・特新規+業種追加+更新 | 般・特新規と業種追加と更新を同時に申請する |
※許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目のその許可のあった日に対応する前日に満了となります
(令和元年10月3日の許可は、令和5年10月2日に満了します)
間違いやすい「般・特新規」申請
「般・特新規」申請は、間違いやすい申請で、
一般建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに特定建設業許可を取得したり、特定建設業許可だけを持ってる建設業者が新たに一般建設業許可を取得する場合です。
一般か特定のどちらかの許可を持ってる事と建設業許可は1つの業種で一般と特定、両方の許可を取れない事が、「般・特新規」申請の大前提となり、「般・特新規」申請の具体的な例は以下のような場合があります。
●電気工事業(一般)の許可業者が、新たに電気工事業(特定)を申請する場合
●内装仕上工事業(特定)の許可業者が、新たに防水工事業(一般)を追加する場合
一見「般・特新規」のようだが、「般・特新規」ではない場合あり
「般・特新規」だと思われるものが、「業種追加」や「新規」だったりします。
①「般・特新規」に該当しない例(その1)
管工事業(特定)と塗装工事業(一般)を持つ業者が、新たに塗装工事業(特定)を申請する場合
塗装工事業(一般)から塗装工事業(特定)に変えるので、「般・特新規」申請と思いがちですが、
既に、管工事業(特定)があるので、「般・特新規」申請ではなく、塗装工事業(特定)許可の
「業種追加」申請になります。
②「般・特新規」に該当しない例(その2)
舗装工事業(特定)と管工事業(特定)を持つ業者が、舗装工事業(一般)と管工事業(一般)を
申請する場合
※保有している許可全てを一般に変える場合
特定許可業種を全部廃業(特定の要件を満たせず許可を維持できない場合)してから、
新たに一般許可を取り直すことになり、「般・特新規」申請ではなく、ただの「新規」申請です。
特定許可のみを受けている業者が、その特定許可全部について一般許可を申請する場合、
持っている許可がいったん全部廃業扱いとなり、一時的に許可を全く持っていない状態になります。
そのため、申請する一般の許可は「般・特新規」ではなく「新規」申請になります。
③「般・特新規」に該当する例(②に関連して)
特定許可のみを受けている業者が、一部の業種を一般許可に変える場合
一般に変更する業種を一部廃業し、その業種について、一般許可の「般・特新規」申請します。
具体例:
特定の舗装工事業と管工事業を持つ業者が、管工事業のみを一般に変更する場合、
元々持っている管工業(特定)を一部廃業し、管工事業の一般許可を「般・特新規」申請します。
※一般許可のみ持っている業者が、一部を特定許可に変更する場合
「般・特新規」申請のみでよく、特定許可に変更する業種を一部廃業する必要はありません