すでに建設業の許可を取得している事業者様が、新たな業種の許可を取得する場合の申請を「業種追加」と言います。業種追加の手続きは、新規許可と基本的に同じで、許可の基本要件、特に、追加する業種に不可欠な専任技術者は必ず配置しなければなりません。
既に許可を取得しているので、許可の基本要件に加えて、いくつか満たしていなければならない要件があります。
業種追加の追加要件
建設業許可更新と同様に、業種追加に必要な条件があり、以下に挙げる内容をクリアしておかなければなりません。
商号、資本金、役員等、専任技術者等の重要事項の変更届の提出
前回の許可申請以降、商号・資本金・役員等・営業所・常勤役員等(経営業務の管理責任者等)・専任技術者等について変更があれば、その変更の内容について変更届を提出していなければなりません。
変更内容 |
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経営業務の管理責任者の変更 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)加入状況の変更 |
専任技術者の変更 |
支店長などの使用人の変更 |
欠格要件の発生 |
営業所の住所の変更(本店・支店とも必要) |
商号又は名称の変更 |
資本金の変更 |
法人の役員など(株主など除く)の変更 |
株主などの変更 |
支配人、個人事業主・支配人の氏名の変更 |
廃業した場合(一部の業種の廃業も含む) |
決算変更届の提出
建設業許可を取得している建設業者は、毎事業年度が終了した後、4か月以内に「決算変更届(決算報告)」を作成・提出しなければなりません。
新規許可後5年以内は、財産的要件の確認書類の提示が必要
新規許可後5年以内の業種追加の場合は、一般建設業、特定建設業それぞれに求められる確認書類の提示が必要です。
一般建設業許可:500万円以上の金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内)等
特定建設業許可:資本金額が2000万円以上/自己資本額(純資産)が4000万円以上/
欠損額が資本金の20%を超えていない/流動比率が75%以上 のすべてを証明する
法人税の確定申告書の別表一と決算報告書等
許可の有効期間の調整(一本化)で有効期間を一つに
業種追加した業種の許可の有効期間は許可日から5年間となり、先に許可を受けている業種の有効期間と異なることになり、更新手続きは別々に行わなければならず、手間も費用も余計に掛かることになります。
許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合に、更新申請する際に、有効期間の残っている他の全ての建設業許可も同時に1件の許可更新として申請し、許可日を同日にすることができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。
業種追加をしようとする場合にも、有効期間の残っている他の全ての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。
ただし、現在有効な許可の満了日まで30 日以上残っていることが必要です。
一本化の申請は、様式第一号(建設業許可申請書の右上)の「許可の有効期限の調整」を(1)にして申請します。
【一本化の例】
令和2年3月11日の許可日で「土木・舗装」を取得していた場合に
◆有効期限の調整なしで業種追加(建築)を申請すると
許可業種 | 許可年月日 | 有効期限 |
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土木・舗装 | 令和2年3月11日 | 令和7年3月10日 |
建築 | 令和5年8月25日 | 令和10年08月24日 |
◆有効期限の調整あり(一本化)で業種追加(建築)を申請すると
許可業種 | 許可年月日 | 有効期限 |
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土木・舗装・建築 | 令和5年8月25日 | 令和10年08月24日 |