建設業許可を受けると、一定の事項に変更があった場合には一定の期限内に決められた書類などを許可行政庁に届け出る必要があります。
変更事項があり、届出る必要があるのに変更届を提出していない場合、建設業許可を取り消しや、更新および業種追加などの申請や経営事項審査の申請ができなくなります。
届出期間は変更の項目によって、変更があった日より14日以内か30日以内と定められています。
14日以内の届出が必要な項目
経営業務の管理責任者の変更
- 経営業務管理責任者が変更したとき
- 氏名変更したとき
- 基準を満たさなくなったとき(経営業務管理責任者がいなくなったときなど)
- 複数いる場合で減員したとき
- 経営業務管理責任者の認定条件などに変更があったとき
社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)加入状況の変更
- 加入の有無に変更があったとき
- 営業所の所在地の変更などで事業所番号に変更が生じた場合
専任技術者の変更
- 担当業種の変更または有資格区分の変更
- 技術者の交代にともなう就任
- 営業所の新設などにともなう就任
- 技術者の交代にともなう退任
- 所属する営業所の変更
- 専任技術者が氏名変更したとき
- 基準を満たさなくなったことによる退任
- 一部業種の廃止にともなう担当または営業所の変更
支店長などの使用人の変更
- 交代や支店などの新設による就任
- 交代や支店などの廃止による退任
欠格要件の発生
- 法人の役員など、支店長、個人事業主、支配人が欠格要件に該当した場合
30日以内の届出が必要な項目
営業所の住所の変更(本店・支店とも必要)
- 営業所を移転したとき
- 営業所の電話番号を変更したとき
- 営業所所在地の住居表示が変更になったとき
- 支店などの新設
- 支店などの廃止
- 営業所の業種の変更
商号又は名称の変更
- 法人の商号または名称に変更があったとき
- 有限会社が株式会社に組織変更したとき
- 個人事業の屋号や名称に変更があったとき
資本金の変更
- 資本金を増資または減資したとき
法人の役員など(株主など除く)の変更
- 役員などの就任があったとき
- 役員などの辞任、退任があったとき
- 役員などの氏名を変更したとき
株主などの変更
- 新たに株主などになったとき
- 保有株式が100分の5未満となり、株主などに該当しなくなったとき
支配人、個人事業主・支配人の氏名の変更
- 支配人が交代したとき
- 個人事業主・支配人の氏名を変更したとき
廃業した場合(一部の業種の廃業も含む)
- 一部の業種を廃業したとき(一部廃業)
- 全部の業種を廃業したとき(全部廃業)