営業所ごとに一定の資格や実務経験がある専任の技術者を置かなければなりません。
同一営業所において、各業種に各1名ずつ置かなければなりません。
一般建設業の専任技術者に必要な資格・実務経験
下記の①~④実務経験、又は、⑤⑥の資格のいずれかが必要です。
①対象建設業種に関し、高校卒業後5年以上又は、大学・高専卒業後3年以上の実務経験があり、指定学科※を修めた者
令和5年7月1日以降、指定建設業と電気通信工事業を除いて
1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者と同等、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなせます。
②対象建設業種に関し、専修学校卒業後3年以上の実務経験があり、指定学科※を修め、専門士・高度専門士の者
③対象建設業種に関し、専修学校卒業後5年以上の実務経験があり、指定学科※を修めた者
④対象建設業種に関し、10年以上の実務経験がある者
⑤対象建設業種に関する検定種目等に合格している者
(例:建築工事の場合、1級又は2級の建築施工管理(建築)に合格)
⑥対象建設業種に関する登録基幹技術者講習(一般建設業)を修了している者
※指定学科(施行規則第1条の表に掲げる学科一覧)
許可を受けようとする建設業 | 建設業法施行規則第1条 指定学科 |
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土木工事業 舗装工事業 | 土木工学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
特定建設業の専任技術者に必要な資格・実務経験
下記の①~⑤の資格・実務経験が必要です。
さらに、指定業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造工事業、舗装工事業、造園工事業)は、下記①、④、⑤である必要があります。
①対象建設業種に関する検定種目等に合格している(例:建築工事の場合、1級の建築施工管理(建築)に合格)
②対象建設業種に関する上記一般建設業①~④の者のうち、2年以上の一定の指導監督的実務経験※がある
③対象建設業種に関する登録基幹技術者講習(特定建設業)の修了者のうち、2年以上の指導監督的実務経験※がある
④昭和63年6月6日時点で指定建設業の専任技術者又は、同日1年前に監理技術者の経験があり、技術検定の1級を受験し、指定講習の効果評定に合格している
⑤管工事業と鋼構造工事業において、指定の技術検定のうち、検定職種1級に合格している
※一定の指導監督的実務経験
発注者から直接請け負い、その請負代金が、4,500万円(税込)以上の建設工事の設計や施工の全般について、工事現場主任者や工事現場監督者の立場で指導監督した経験を言います。
専任技術者に必要な資格の詳細は、下記の「専任技術者に必要な資格 」を参照してください。