【大阪府】入札参加資格審査申請の受付時期

入札参加資格審査申請(いわゆる「指名願い」)の受付は、定期受付と毎月随時受付があります。

定期受付(新規、更新)3年に1回(資格有効期間は3年度間)
随時受付(新規、業種追加)
(ただし、4月から翌年2月まで)
毎月10日まで(4月から翌年2月)
※毎月10日までに電子申請し、
 同月15日までに添付書類が到着したものを
 翌月1日に資格認定・名簿登録されます
(資格有効期間は定期受付の有効期間内)

【大阪府】入札参加資格審査申請の方法

建設業許可と経営事項審査の受審を完了したら、大阪府電子調達(電子入札)システムホームページにて申請します。
電子申請システム画面に必要な情報を入力した後、下記の添付書類を大阪府に送付します。
添付書類が大阪府に到達してから、内容確認・受付処理が行われます。

添付書類

すべての方が必要な書類

No書類名形式説明
1郵送書類一覧表指定様式
2府税(全税目)の納税証明書
【大阪府の府税事務所発行】
原本又は
コピー
※建設業許可申請や決算変更届に添付する納税証明書とは異なります

・「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額はありません。」と記載された証明書
・請求証明事項は、「府税及びその附帯徴収金について未納の徴収金の額のないこと」
・徴収金の種類は、「全税目」
・発行後3ヶ月以内のもの
・証明書の「住所又は所在地」は、大阪府内のものとしてください。
3消費税及び地方消費税の納税証明書
【税務署が発行】
原本又は
コピー
※申告所得税や法人税の納税証明書ではありません
・消費税及び地方消費税について未納がないことの証明書
・証明書の種類は「その3」
(「その3の2」「その3の3」でも可)
・証明を受けようとする税目は、「消費税及び地方消費税」
・「その1」の提出は不可
4
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
(経営事項審査結果通知書)
コピー・有効な最新のもの
 直近決算日から1年以内の発行日の通知書と考えてください

障害者雇用促進法により、公共職業安定所に報告義務がある方

No書類名形式説明
5障害者雇用状況報告書(様式第6号)
※公共職業安定所(ハローワーク)
 電子申請用紙のプリント
コピー毎年6月1日現在のもので、
公共職業安定所(ハローワーク)に
提出した最新のもの

エコアクション21、KES・エコステージ認証の取得者

環境点の加算を希望する場合に必要な書類です。

No書類名形式説明
6「エコアクション21」、
「KES」又は、
「エコステージ」の
登録証・認証証
コピー・有効な最新のもの
・環境点
 建設業許可を有する建設工事事業活動に
 ついて、エコアクション21、KES、
 エコステージの認証を取得している者に
 加算する
※経営事項審査でISO14001の加算評価を
 受けている場合、加算されません。

経審結果通知書の雇用・健康・厚生年金の保険加入が無の方

経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」の「雇用保険・健康保険・厚生年金保険」の加入の有無に『無』がある場合に必要な書類です。

No書類名形式説明
7年金事務所が発行する書類で
健康保険・厚生年金保険の加入の事実が
確認できる次の1から6のいずれか
1)健康保険・厚生年金保険適用
  事業所確認(申請)書
2)健康保険・厚生年金保険 
  領収証書
3)健康保険・厚生年金保険
  社会保険料納入証明書
4)健康保険・厚生年金保険
  社会保険料納入確認書
5)資格取得確認及び標準報酬決定
  通知書
6)日本年金機構のホームページ検索
  画面を印刷したもの
1は
原本
又は
コピー


2から6はコピー
・経営事項審査の審査基準日時点で
 健康保険・厚生年金保険に未加入で、
 その後加入した場合に提出が必要


・1、3、4は発行後3ヶ月以内のもの
8公共職業安定所(ハローワーク)が発行する書類で
雇用保険の加入の事実が確認できる
次の1から4のいずれか
1 雇用保険適用事業所設置届事業主控
 ※公共職業安定所の受理印があるもの
2 雇用保険 領収済通知書および、
  労働保険概算・確定保険料申告書
3 雇用保険 被保険者資格取得等
  通知書(事業主通知用)
4 厚生労働省のホームページ検索画面
  を印刷したもの
コピー経営事項審査の審査基準日時点で、
雇用保険に未加入で、その後、
加入した場合に提出が必要
9誓約書指定様式経営事項審査の審査基準日時点で、
いずれかの社会保険に未加入で、
その後、法令で適用除外となった場合に
提出が必要

社会保険の加入状況は、経営事項審査結果通知書の「その他審査項目(社会性等)」で、すべての社会保険の加入の有無の欄が、『有』又は『除外』となっている方は、上記の「7」から「9」の書類の提出の必要はありません。
経営事項審査結果通知書の社会保険の加入の有無の欄に、『無』の表記がある方のみ、その社会保険ついて、上記の「7」から「9」の書類のうち必要なものを添付しなければなりません。

申請内容に外字があり、電子申請に「当て字」入力がある場合

No書類名形式説明
10外字(ガイジ)届指定様式商号・名称、代表者氏名、所在地に申請データに入力できない文字がある場合

事業協同組合として申請する場合

No書類名形式説明
111)定款
2)役員名簿
3)組合員名簿
 (建設業許可番号を記載したもの)
4)官公需適格組合の証明書
5)特例措置審査対象者の
 経営規模等評価結果通知書・総合
 評定値通知書
 (経営事項審査結果通知書)
1、4、5はコピー
 
2、3は任意様式
・事業協同組合として申請する場合のみ提出が
 必要(1、2、3は必須)
・中小企業庁から官公需適格組合の証明を受け
 ている場合、4の提出が必要
・特例措置審査対象者加算を受ける場合、
 5の提出が必要

書類の提出先

〒540-8570 
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府総務部契約局 総務委託物品課 総務・資格審査グループ(資格審査担当)