経営事項審査のその他の審査項目(社会性等)の中にある「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、以下の要件を満たす建設機械が対象となります。最大15台まで記載可能です。
※レンタル機械は対象外です。

審査対象となる建設機械の種類

No名称範囲
①ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、
クラムシェル、クレーン又は、
パイルドライバーのアタッチメントを有するもの
②ブルドーザー自重3トン以上のもの
③トラクターショベルバケット容量0.4立方メートル以上のもの
④移動式クレーンつり上げ荷重3トン以上のもの
⑤ダンプ車自動車検査証の車体形状の欄に
「ロードローラー」
「タイヤローラー」
「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの
(土砂の運搬が可能なダンプのみ)
⑥モーターグレーダー自重5トン以上のもの
⑦高所作業車作業床の高さ2m以上のもの
⑧締固め用機械 ロードローラー(ハンドガイドローラー含む)、
タイヤローラー、振動ローラー
⑨解体用気器械ブレーカ 、鉄骨切断機、
コンクリート圧砕機、
解体用つかみ機」等
⑩不整地運搬車クローラー式不整地運搬車、ホイール式不整地運搬車
⑪アスファルト・フィニッシャ自動車検査証記録事項の車体の形状の欄に「アスファルト・フィニッシャ」と記載されている大型特殊自動車

必要な書類等

建設機械の保有状況一覧表(府様式第3号)

「建設機械の名称」欄には、上記「審査対象となる建設機械の種類」の名称を、
「メーカー名」欄には、製造メーカー名をそれぞれ記載します。
外国メーカーの場合は、英字等を()書きで記載します。
建設機械の型式・機番には、添付提出する所有確認書類・特定自主検査記録表・写真と同じものを記載します。

誓約部分は、リース契約書において審査基準日から1年7か月以上の使用期間がない建設機械について、自動更新条項を適用し、審査基準日から1年7か月以上の期間、使用する場合に記名します。(押印は不要です)
(例)審査基準日:令和5年7月31日、
  リース契約期間 令和4年4月1日 ~ 令和6年3月31日  / 自動更新条項「有」の場合
  ⇒審査基準日から、1年7か月以上の使用期間がないため、下欄の誓約欄の記載が必要となります。

所有、又は、リース状況を確認する書類

下記のいずれかの書類の写しを提出します。

ア)売買契約書又は譲渡契約書(業者所有のダンプについては不要)
イ)リース契約書

※売買契約書又は譲渡契約書を紛失し、写しの提出ができない場合は、以下の書類等が代替書類とできる場合があります。(個別に許可行政庁に確認することをお勧めします)
・譲渡証明書
・請書・請求書、領収書(建設機械の名称、製造者名、型式及び製造番号、販売金額、販売元の商号又は名称、所在地、電話番号及び代表者氏名、販売元の押印、販売先が申請者であることの明示の全てがあるもの)
(レンタル契約に見られる出庫伝票や納品書などの書類は、リース契約書と認められません)

毎回提出が必要な書類(下記以外の所有・リース状況の確認書類は省略可能)

・リース契約書等期間の定めがあるもの
 自動更新条項があれば省略可能ですが、保有状況一覧表に誓約欄の記入押印が必要
・固定資産税における償却資産申告書および種類別明細書又は法人税確定申告書及び減価償却費の計算の写し
・自動車検査証

建設機械の写真(府様式第4号)(ダンプ、アスファルト・フィニッシャ除く)

下記様式に
・建設機械の全景写真(アタッチメントが装着されている状態)
・車体番号・機番が確認できる写真
・特定自主検査標章が確認できる写真
の撮影日付入り(日付が記載又は記入あり)の横版カラー写真で、審査基準日から申請日までの間に撮影されたもの)を貼付し、必要事項を記載してください。

審査基準日現在に正常に稼働することが確認できる書類

・移動式クレーンについては「移動式クレーン検査証」
・ダンプ、アスファルト・フィニッシャについては「自動車検査証」
 ※「自動車検査証」に「所有者の氏名」、「有効期限の満了する日」の記載がない場合は、
  「自動車検査証記録事項」の写しも必要
・上記2機種以外については「特定自主検査記録表(審査基準日直前1年以内(不整地運搬車の場合は2年以内)の検査分が必要)」
 (特定自主検査は、1年に1回、資格を有する検査者により行われなければならないものです)

書類の見本例

以下、「長崎県 経営事項審査申請要領(P.59)」から引用

④移動式クレーンの検査証の見本


⑤ダンプの検査証等の見本

ダンプの車検証が電子の場合の確認書類

「自動車検査証」を提出しなければなりませんが、電子車検証の券面には、
・所有者の氏名
・有効期限の満了する日
の記載がありません。

そのため、ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」(写し)も併せて提出しなければなりません。

「自動車検査証記録事項」には、
・所有者の氏名・住所
・自動車検査証の有効期間
が記載されています。

リースのダンプについては、リース契約書(写し)の提出が必要です。

「自動車検査証記録事項」

自動車検査証記録事項には、AタイプとBタイプがありますが、
必要な情報が記載されている方を提出してください。

(Aタイプ)自動車検査証記録事項

(Bタイプ)自動車検査証記録事項

■自動車検査証記録事項
・右上の「記載年月日」が、審査基準日前であること
・所有者が申請者(法人名または、個人事業主名)であること
 (所有者が申請者ではない場合、下記注意事項を確認してください)
・用途欄が「貨物」であること
・車体形状欄に「ダンプ」、「ダンプフルトレーラ」又は「ダンプセミトレーラ」と記載されていること
・備考欄に「積載物は、土砂等以外のものとする」等の記載があり、土砂等の運搬が制限されている車両や
 貨物自動車でないもの
・車両総重量、最大積載量、ダンプ規制法による表示番号は問いません。

当面は、電子車検証発行時や更新時に ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」が発行されます。

また、発行された「自動車検査証記録事項」を紛失している場合は、車検証閲覧アプリ(スマホアプリ)で電子車検証のICタグをスキャンし、PDFの「自動車検査証記録事項」をダウンロードすることができます。

必要書類の一覧表(整理)

No名称保有状況
一覧表
所有/
リース
検査確認書備考写真
①ショベル系掘削機要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
②ブルドーザー要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
③トラクターショベル要要特定自主検査
記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
④移動式クレーン要要移動式クレーン
検査証
審査基準日が
検査証の有効期間内
要
⑤ダンプ車要リースのみ
要
自動車検査証-不要
⑥モーターグレーダー要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
⑦高所作業車要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
⑧締固め用機械 要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
⑨解体用気器械要要特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
要
写真:全景、車体番号・機番、標章

建設機械に関する注意事項

■移動式クレーンについて
 移動式クレーン検査証の確認できない機械及び、「クレーン(固定式クレーン)」は評価対象とはなりません。

■ダンプ車、アスファルト・フィニッシャについて
 下記をすべて満たすこと
 ・自動車検査証の初度登録年月が審査基準日以前であること
 ・審査基準日が自動車検査証の有効期間の満了する日以前であること
 ・所有者が申請者ではない場合、別途所有やリースが確認できる売買契約書又は、リース契約書が必要です。
  ただし、この場合は、自動車検査証記録事項の記載内容が、所有者・使用者ともに自社名義のものであり、
  かつ、メーカー名、型式、製造番号等が特定できる場合に限られる場合があります。
  また、割賦販売(所有者が信販会社等)の場合、所有権移転が留保されている場合は、売買契約書が必要。
 ・ダンプで評価対象となるのは、土砂の運搬が可能なダンプのみです。

■モーターグレーダーについて
 特定自主検査記録表及び建設機械の写真が必要です。

■ショベル系掘削機について
 申請された母機本体が建設機械抵当法施行令別表に規定されているアタッチメントを随時取り付け可能な仕様のものでなければなりません。
 ※加点対象以外のアタッチメント装着時は、「取り替え可能」と写真の横に付記します。

■共有名義やグループ会社での所有・リースは、対象となりません。
 法人の代表者が所有する車両は、法人名義に変更してきましょう。

■建設機械のリース・レンタル会社を兼業している場合
 リース・レンタル目的で所有している建設機械は評価対象となりません。