審査対象となる建設機械の種類と必要書類

経営事項審査のその他の審査項目(社会性等)の中にある「建設機械の所有及びリース台数」の欄は、以下の要件を満たす建設機械が対象となります。最大15台まで記載可能です。
※レンタル機械は対象外です。

建設機械の種類

No名称範囲
ショベル系掘削機ショベル、バックホウ、ドラグライン、
クラムシェル、クレーン又は、
パイルドライバーのアタッチメントを有するもの
ブルドーザー自重3トン以上のもの
トラクターショベルバケット容量0.4立方メートル以上のもの
移動式クレーンつり上げ荷重3トン以上のもの
ダンプ車自動車検査証の車体形状の欄に
「ロードローラー」
「タイヤローラー」
「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの
(土砂の運搬が可能なダンプのみ)
モーターグレーダー自重5トン以上のもの
高所作業車作業床の高さ2m以上のもの
締固め用機械 ロードローラー(ハンドガイドローラー含む)、
タイヤローラー、振動ローラー
解体用気器械ブレーカ 、鉄骨切断機、
コンクリート圧砕機、
解体用つかみ機」等

必要な書類等

No名称保有状況
一覧表
所有/
リース
検査確認書備考写真
ショベル系掘削機特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
ブルドーザー特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
トラクターショベル特定自主検査
記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
移動式クレーン移動式クレーン
検査証
審査基準日が
検査証の有効期間内
ダンプ車リースのみ
自動車検査証不要
モーターグレーダー特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
高所作業車特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
締固め用機械 特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
解体用気器械特定自主
検査記録表
審査基準日以前
1年以内に検査
写真:全景、車体番号・機番、標章

※リース契約は、審査基準日から1年7ヶ月以上の使用期間が定められているものに限られます。
(1年7ヶ月以上の契約期間がない場合、自動更新条項があり、更新誓約がなければなりません)

以下、「長崎県 経営事項審査申請要領(P.59)」から引用

④移動式クレーンの検査証の見本


⑤ダンプの検査証等の見本

ダンプの車検証が電子の場合の確認書類

「自動車検査証」を提出しなければなりませんが、電子車検証の券面には、
・所有者の氏名
・有効期限の満了する日
の記載がありません。

そのため、ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」(写し)も併せて提出しなければなりません。

「自動車検査証記録事項」には、
・所有者の氏名・住所
・自動車検査証の有効期間
が記載されています。

リースのダンプについては、リース契約書(写し)の提出が必要です。

「自動車検査証記録事項」

当面は、電子車検証発行時や更新時に ICタグの内容も含めたすべての車検証情報が記載された「自動車検査証記録事項」が発行されます。

また、発行された「自動車検査証記録事項」を紛失している場合は、車検証閲覧アプリ(スマホアプリ)で電子車検証のICタグをスキャンし、PDFの「自動車検査証記録事項」をダウンロードすることができます。