7割に達するまでの上位3件分の工事請負契約書等
7割に達するまでの上位3件は、工事経歴書に「元請工事の7割、そして、工事全体の7割」分として、記載した上位3件です。
元請工事があれば、その金額が小さくても、少なくとも1件は、元請工事の契約書等が必要で、その元請1件で全体完工高の7割を超えていれば、その1件の契約書のみの添付で十分です。
同様に、元請工事がなく、下請工事のみの場合、下請工事1件で全体完工高の7割を超えていれば、その1件の契約書のみの添付で十分です。下記にいくつかの例を挙げます。
工事経歴書に記載する請負代金は、民間工事、公共工事ともに請求書の金額とは合致していなければなりません。
ただし、民間工事の場合、注文書(注文請書)の金額と実際の完成工事高が相違する場合、注文書の金額と実際の完成工事高の差が3割以内に納まっていれば、OKです。
尚、それらの書類によって、建設工事の具体的な内容や期間が不明な場合には、内訳書、設計書、図面などの書類の写しが求められる場合があります。
公共工事は公印が必要、なければ入金確認書類
公共機関から直接請け負った公共工事については、契約書や請書等に発注者の公印(記名・押印)がなければなりません。
公印がない契約書・請書等を提出する場合は、以下のいずれかの書類の写しが必要です。
① 市町村が工事代金支払いに際して発行している支払通知書・振込通知書
② 市町村が工事完成検査後に発行している完成検査通知書
③ 預金通帳の写しや公的機関が発行した支払い通知書
また、契約後に請負金額に変更があった場合は、変更契約書(写し)も必要です。
単価契約は、指示書や総括表を添付
単価契約や年間契約で、当初契約時に請負金額を定めていない場合があります。
その場合は、「当初の単価契約書や年間契約書の写し」と「工事経歴書に記載している請負金額のわかる指示書の写し、または、総括表及びその記載の工事のうち3件分の指示書」が必要です。
前回受審していない業種を受審する場合
前回受審していない業種を、受審する業種に追加する場合、実績がなくても、前期分の工事経歴書を合わせて提出しなければなりませんが、前期、前々期分の工事経歴書に記載した上位3件の契約書等の写しは不要です。