経営事項審査は、公共工事受注の第一歩です

建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価することを経営事項審査といいます。

入札参加するには、経営事項審査を受けなければなりません

公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。

公共工事の入札に参加する建設業者は、発注者である官庁・地方公共団体・独立行政法人等から、「総合評定値通知書」の提出を求められるため、必ず、経営事項審査(経審)を受けて、総合評定値通知書を取得しなければなりません。

経営事項審査は、業種ごとに受けます

公共工事を発注者(国、地方公共団体)から直接請け負おうとする建設業者は建設業許可を有し、許可を受けた業種の中から、入札に参加したい公共工事の業種等を勘案し、業種ごとに受審します。
審査基準日(決算日)時点で許可を有していなくても、許可は経営事項審査の申請時点で許可を有していれば、受審できます。

経営事項審査結果の有効期限は、決算日から1年7カ月

建設業者は、総合評定値通知書の有効期間(決算日から1年7カ月)が切れないように、毎年の決算以降の各手続を確実に行わなければなりません。

経営事項審査結果は、建設業者の客観的な評価となります

官公庁は、数多くの建設業者の規模や業種に見合った工事を発注するため、業種ごとの客観的な評価を必要とします。
さらに、公共工事は税金を原資としているため、特に慎重に発注しなければならず、工事途中に倒産リスクのある経営状態の悪い建設業者の入札参加排除や技術・経験が不足による施工不良をなくしたいと考えることは、当然ではないかと思います。
そこで、官公庁は、総合評定値通知書に記載されている総合評定値を基準にして、建設業者のランク付けを行い、ランクに応じて入札に参加できる公共工事の発注価格の範囲が決まります。

こういった理由から、公共工事を請け負う要件として、建設業者に経営事項審査を受けることが求められています。

公共工事に限らず、民間工事においても、上記と同様のリスクを避けるために、経営事項審査を受けていることを請負の条件とする場合があり、経営事項審査を受けることは、許可を取得することと同様に重要です。