公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う建設業者は、経営事項審査を必ず受けなければなりません。
経営事項審査を受けることで、はじめて公共工事の入札に参加することができます。さらに、民間工事の場合でも、経営事項審査を受けていることを発注の条件としていることもあります。
経営事項審査を受け、結果通知書(経営規模等評価結果・総合評定値通知書)を受け取るまでの流れはどのようになるのでしょうか?
経営事項審査の流れ
以下は、大阪府の経営事項審査申請の手引きを基にしています。
1 | 決算変更届の作成 | 事業年度終了後、4 か月以内に消費税抜き(免税事業者であった期間は原則消費税込み)で 関係書類を作成 |
2 | 経営状況分析の申請 | 登録経営状況分析機関に直接申請し、経営状況分析結果通知書を受領 「決算変更届の提出」と「経営状況分析申請」はどちらが先でも構いませんが、 決算変更届提出後に、経営状況分析申請の際に修正を受けてた場合、 決算変更届の訂正が必要となるので、経営状況分析申請を先にするのがおすすめです |
3 | 経営事項審査申請書類の作成 | 経営事項審査申請に必要な書類(工事経歴書上位3件の契約書等、 技術職員の恒常的雇用関係を証明する書類、社会保険加入証明書などの写し)を 作成、整理します |
4 | 経営事項審査の受審日を予約 | 大阪府の場合、 大阪府建築振興課(咲洲庁舎1 階)申請会場の経営事項審査予約簿に 受審希望日・時間帯を記入、または、FAX(様式あり)にて予約 |
5 | 決算変更届の提出 | 大阪府へ提出(下記の経営事項審査の申請時に提出することも可能です) |
6 | 経営事項審査の申請 | 予約日の予約時間帯に、提出書類・添付書類・提示書類・本人確認書類を申請会場に 持参して受審 |
7 | 経営規模等評価結果・総合評定値通知書を受領 | 申請書を受理し、補正が解消された日から土日・祝日を含む 22 日程度で、 郵送されます。 審査会場での手渡しも可能 |