建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況

建設工事の担い手の育成・確保に向け、技能労働者等の適正な評価をするためには、就業履歴の蓄積のために必要な環境を整備することが必要であり、CCUSの活用状況が加点対象となります。

審査対象工事は、下記①~③を除く、審査基準日以前1年以内に発注者から直接請け負った建設工事です。
①日本国内以外の工事
②建設業法施行令で定める軽微な工事
 工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円に満たない工事)、
 建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事
③災害応急工事(建築一式工事のうち面積が150m²に満たない木造住宅を建設する工事)

対象となる工事について、下記のすべてを実施している場合に加点されます。

CCUS上での現場・契約情報の登録
建設工事に従事する者が直接入力によらない方法でCCUS上に就業履歴を蓄積できる体制の整備
 ※直接入力によらない方法
 就業履歴データ登録標準API連携認定システム(https://www.auth.ccus.jp/p/requirements)により、
 入退場履歴を記録できる措置を実施していること等
経営事項審査申請時に様式第6号に掲げる誓約書(建設業許可申請の様式)の提出

※ただし、審査基準日以前1年のうちに、審査対象工事を1件も発注者から直接請け負っていない場合には、加点されませ。

建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の宣言の有無

第三次・担い手3法の全面施行を受け、労務費確保等のための取組とCCUSの活用について積極的に推進することにより技能者を大切にする企業を評価する項目を設定するため、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況が評価の対象となります。

以下の要件を満たす場合に加点対象となります。

加点申請する場合、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する以下の書類を提出します。

◆「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に関する誓約書

宣言と取り組み状況申請区分(A.取り組みを行う、B.取り組みを行っている)
宣言日が審査基準日以前であり、取り組みを開始していない場合A
宣言日が審査基準日以前であり、取り組みを開始している場合B


◆国土交通省「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」ポータルサイトにて公開されている、宣言書の写し

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」については、下記をご参照ください。

加点項目点数
審査対象工事のうち、民間工事を含む全ての建設工事で該当措置を実施した場合10
審査対象工事のうち、全ての公共工事で該当措置を実施した場合5
建設技能者を大切にする企業の自主宣言を行っている場合5