令和8年7月1日施行の建設業法施行規則等の一部改正に伴い、経営事項審査の『その他社会性』の審査項目・審査基準が見直されました

『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の有無」に関する評価項目の新設(W1)

第三次・担い手3法の全面施行を受け、労務費確保等のための取組とCCUSの活用について積極的に推進することにより技能者を大切にする企業を評価する項目を設定するため、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言状況を評価する。
あわせて、「W1-10 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の加点配分の見直し。

『建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度』の宣言の審査項目概要

『建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況』と
『「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無』はそれぞれ独立した項目です。

しかしながら、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言を行うには、CCUSの活用が条件となっています。

「建設機械の保有状況」の加点対象となる建設機械の対象拡大(W7)

地域防災の観点から、災害時の復旧対応に使用され、また定期検査により保有・稼働確認ができる代表的な建設機械の保有状況を加点評価していますが、現在の加点対象機械に加え、災害時における一定の活用実績が確認され、かつ、令和6年能登半島地震において活用実績が確認された「不整地運搬車」、「アスファルト・フィニッシャ」が追加されました

※不整地運搬車は特定自主点検検査証が、アスファルト・フィニッシャは自動車検査証が必要

加点評価の方法:保有する建設機械の台数に応じて最大15点(14台以上保有する場合)

「雇用保険の加入状況」「健康保険の加入状況」「厚生年金保険の加入状況」に関する評価項目の削除(改正前:W1-1~W1-3)

令和元年度の建設業法等の一部改正により、令和2年10月1日以降の建設業許可の要件に社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入が追加され、建設業許可の更新期間が5年であることから、令和7年10月1日以降に建設業許可を保有する建設業者は社会保険加入を満たしていることが要件となっています
そのため、経営事項審査の段階において改めて社会保険加入有無を確認する必要性が乏しいことから、建設業者の申請事務効率化の観点も踏まえ、審査対象項目から削除されました

経営事項審査の評点への影響