経営事項審査の技術職員の有資格コード:005(監理技術者の行うべき職務を補佐する者:加点4点)と評価される要件を確認しておきます。
有資格区分コード:005、点数:4点として評価されるのは、以下のいずれかです。
① 主任技術者要件となる資格を有し、一級技士補である者
② 監理技術者要件を満たす者
(国土交通省 関東地方整備局 資料より)
主任技術者要件となる資格を有し、1級技士補である者
1級技士補の資格を有するだけでは「監理技術者を補佐する資格を有する者」にはならないため、主任技術者要件も満たす必要があります。
※1級技士補:令和3年度からの新たな技術検定制度において、第1次試験に合格した者
2級施工管理技士補は、有資格コードの「005」にはなりません
審査に必要な提出書類
以下の資料をすべてを提出
●第1次検定の合格を証明する書面の写し(合格証明書や合格通知書等)
※加点となる建設業の種類は、合格を証明する書面に記載の業種です
●主任技術者要件を満たしていることが確認できる資料
例:合格証明書写し、登録証の写し、実務経験証明書の写し(建設業法施行規則様式第9号)
※ 実務経験証明書の写しを提出する場合、指定学科の確認のため卒業証明書の写しも提出
主任技術者要件 | |
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1級国家資格者 | ・1級施工管理技士 ・1級建築士 ・技術士 |
2級国家資格者 | ・2級施工管理技士 ・2級建築士等 |
実務経験者 | ・大卒(指定学科)後3年以上の実務経験 ・高卒(指定学科)後5年以上の実務経験 ・10年以上の実務経験等 |
監理技術者要件を満たす者
●実務経験者(指定建設業(土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種)を除く。)
● 国土交通大臣特別認定者
審査に必要な提出書類
■監理技術者資格者証が交付されている場合
● 監理技術者資格者証(表面)の写しのみ
※加点となる建設業の種類は、監理技術者資格者証に記載の業種です
■監理技術者資格者証が交付されていない場合
●実務経験者(指定建設業を除く)は、次の確認資料
・実務経験証明書の写し(建設業法施行規則様式第9号)
・指導監督的実務経験証明書の写し(建設業法施行規則様式第10号)
・卒業証明書の写し
※加点となる建設業の種類は、実務経験及び指導監督的実務経験のある業種
●国土交通大臣認定者は、認定証の写し
※加点となる建設業の種類は、認定書記載の業種
実務経験で主任技術者になっている1級技士補は要注意
令和6年度より施工管理技士の受検資格が変わり、1級施工管理技士の第一次検定は受検年度末で19歳以上であれば受検可能です。
1級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、検定種目に同等と見なす指定学科を卒業した者として、合格後3年の実務経験を有することで、学科に対応する業種の主任技術者要件(みなし指定学科卒業での実務経験)を満たすこととなりました。
そのため、1級施工管理技士補(1級の第一次検定に合格)で、上記のみなし指定学科卒業実務経験(3年、5年)のある技術者が、加点4点の資格コード:005で受審できるとお考えの場合があります。
結論としては、1級施工管理技士補を取得し、みなし指定学科卒業実務経験で主任技術者となっている場合、資格コード:005で受審できるケースは非常に限られます。
詳細は、下記の「実務経験によって、1級技士補が「005」で申請できる業種」を参照してください。